こんにちは、チャレンジレンジ1号のレンジです。



先日の問題は、どーでしたか??


楽勝でしたね?



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から




<先日の問題回答編>


答えは、× です。


園芸用地や資材置場、駐車場も用途地域内にあれば宅地です。


宅地を分割して売るには、宅建業の免許が必要だ!




そして、今日の勉強は、



<本日の勉強編>


1,宅建業の免許が必要な場合とは、


 自分の宅地・建物を自ら売買・交換する。


 宅地・建物の売買・交換・貸借の媒介をする。


 宅地・建物の売買・交換・貸借の代理をする。


 共有制リゾートクラブの会員権の売買。




2,宅建業の免許が不必要な場合とは、


 自分の宅地・建物を貸借する。


 宅地・建物を管理する。(管理業者など)


 他人から借りたものを、また貸し(転貸)する。




3,媒介とは、


仲介のことで、売買や貸借のお手伝いをすること。




4,代理とは、


売買や貸借のお手伝い+契約まで行うこと。




<本日の楽勝問題編>


自分の土地に、アパートを建てて賃貸する場合、


宅建業の免許が必要だ。


○か×か??





答えは明日のブログで。




どうでしたか?



簡単そうですね。



これくらいなら、楽勝で合格ですね!



では、明日も頑張りましょう!