こんにちは、チャレンジレンジ1号のレンジです。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
<先日の問題回答編>
答えは、× です。
園芸用地や資材置場、駐車場も用途地域内にあれば宅地です。
宅地を分割して売るには、宅建業の免許が必要だ!
そして、今日の勉強は、
<本日の勉強編>
1,宅建業の免許が必要な場合とは、
・ 自分の宅地・建物を自ら売買・交換する。
・ 宅地・建物の売買・交換・貸借の媒介をする。
・ 宅地・建物の売買・交換・貸借の代理をする。
・ 共有制リゾートクラブの会員権の売買。
2,宅建業の免許が不必要な場合とは、
・ 自分の宅地・建物を貸借する。
・ 宅地・建物を管理する。(管理業者など)
・ 他人から借りたものを、また貸し(転貸)する。
3,媒介とは、
仲介のことで、売買や貸借のお手伝いをすること。
4,代理とは、
売買や貸借のお手伝い+契約まで行うこと。
<本日の楽勝問題編>
自分の土地に、アパートを建てて賃貸する場合、
宅建業の免許が必要だ。
○か×か??
答えは明日のブログで。
どうでしたか?
簡単そうですね。
これくらいなら、楽勝で合格ですね!
では、明日も頑張りましょう!