こんにちは、


チャレンジレンジ1号のレンジです。


先日の問題は、どーでしたか??


楽勝でしたね?


さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。


まずは、先日の回答から


<先日の楽勝問題~回答編~>


答えは、× です。


自分のものを自分で貸す場合は、宅建業の免許は不要だ!



そして、今日の勉強は、


宅建業の「業」とは


<本日の勉強編>


1,宅建業の「業」とは、

 

 不特定多数を相手に反復・継続して取引をすること。

 

 つまり、

 

 自分の家を売って、マンションを購入する場合は、

 

 宅建業に当てはまらないので、免許は不要。

 

 ただし、土地を分割して売る場合には、


 他の業者に媒介・代理を


依頼しても免許が必要である。、



2,免許がなくても宅建業ができる人たち


・国や地方公共団体

宅建業法の規定が一切適用されない

 ・信託銀行や信託会社

   国土交通大臣に届け出が必要



<本日の楽勝問題編>


定年後、おじぃさんが戸建住宅を売り、


マンションを購入した。


この場合、宅地・建物の売買にあたるから、


宅建業の免許が必要だ。


○か×か??


答えは明日のブログで。


どうでしたか?


簡単ですね。


何度も読み返してください。


これくらいなら、楽勝で合格ですね!


では、明日も頑張りましょう!