こんにちは、
チャレンジレンジ1号のレンジです。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
<先日の楽勝問題~回答編~>
答えは、× です。
自分のものを自分で貸す場合は、宅建業の免許は不要だ!
そして、今日の勉強は、
宅建業の「業」とは
<本日の勉強編>
1,宅建業の「業」とは、
不特定多数を相手に反復・継続して取引をすること。
つまり、
自分の家を売って、マンションを購入する場合は、
宅建業に当てはまらないので、免許は不要。
ただし、土地を分割して売る場合には、
他の業者に媒介・代理を
依頼しても免許が必要である。、
2,免許がなくても宅建業ができる人たち
・国や地方公共団体
宅建業法の規定が一切適用されない
・信託銀行や信託会社
国土交通大臣に届け出が必要
<本日の楽勝問題編>
定年後、おじぃさんが戸建住宅を売り、
マンションを購入した。
この場合、宅地・建物の売買にあたるから、
宅建業の免許が必要だ。
○か×か??
答えは明日のブログで。
どうでしたか?
簡単ですね。
何度も読み返してください。
これくらいなら、楽勝で合格ですね!
では、明日も頑張りましょう!