こんにちは、


チャレンジレンジ1号のレンジです。



先日の問題は、どーでしたか??


楽勝でしたね?



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から




<先日の問題回答編>


答えは、× です。


反復・継続性がないので宅建業として扱われない。





そして、今日の勉強内容は、


「もしも、取引した宅建業者が潰れたら??」


についてです。





<本日の勉強編>


免許のある会社が倒産すると、免許が取り消される。


免許が取り消されると、当然、宅建業をしてはいけない。


が、免許を取り消される前にした契約は、


免許を取り消されたとしても、実行できる。


仮に、


免許を不正取得していて、取り消されたとしても


宅建業として契約通りに実行できる。




今日はここまで!笑



たまには、ゆっくり過ごして



少しづつ確実に覚えていきましょう!!





<本日の楽勝問題編>

宅建業者が、

3月1日にレンジと

マンションの売買契約をしたが、

4月17日に潰れました。

この場合でも、

マンションの売買契約に

基づくマンションの引渡しを、

宅建業者として行うことができる。



○か×か??



答えは明日のブログで。