こんにちは、
チャレンジレンジ1号のレンジです。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
<先日の問題回答編>
答えは、× です。
反復・継続性がないので宅建業として扱われない。
そして、今日の勉強内容は、
「もしも、取引した宅建業者が潰れたら??」
についてです。
<本日の勉強編>
免許のある会社が倒産すると、免許が取り消される。
免許が取り消されると、当然、宅建業をしてはいけない。
が、免許を取り消される前にした契約は、
免許を取り消されたとしても、実行できる。
仮に、
免許を不正取得していて、取り消されたとしても
宅建業として契約通りに実行できる。
今日はここまで!笑
たまには、ゆっくり過ごして
少しづつ確実に覚えていきましょう!!
<本日の楽勝問題編>
宅建業者が、
3月1日にレンジと
マンションの売買契約をしたが、
4月17日に潰れました。
この場合でも、
マンションの売買契約に
基づくマンションの引渡しを、
宅建業者として行うことができる。
○か×か??
答えは明日のブログで。