こんにちは、
チャレンジレンジ1号のレンジです。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
<先日の問題回答編>
答えは、○ です。
契約した会社が廃業して、免許取消になった場合、
廃業前に契約したものであれば、宅建業にあたる行為を
することができる。
今日は、
『大臣免許』と『知事免許』についてです。
【本日の勉強編】
<宅建業の免許は2つ>
1,国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置した時、
本店所在地の知事を経由して、
国土交通大臣に申請する。
2,都道府県知事免許
1つの都道府県にのみ事務所を設置した時、
都道府県知事に直接、申請する。
<宅建業法上の事務所とは、>
宅建業を営むところ(本店・支店)
※ 宅建業を営まない支店は、事務所ではない。
が、宅建業を営まない本店は、事務所となる。
<宅建業免許証>
・ 有効期限5年
・ 有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新する
・ 知事免許の業者が、他の都道府県にも事務所を設置した場合は、大臣免許に免許換えが必要。この時、本店所在地の知事を経由して、免許換えの申請をする。
<免許換え>
・新しい免許を受けた時から、5年間有効。
今日はここまで!
覚えること、たくさんですね。
でも、まだまだ簡単。
頑張ってきましょう!
<本日の楽勝問題編>
チャレンジ不動産の本店は東京都に、支店は神奈川県にある。
本店では建設業を営み、支店では宅建業を営んでいた。
この場合は、神奈川県の知事免許を受ける必要がある。
○か×か??
答えは明日のブログで。