こんにちは、


チャレンジレンジ1号のレンジです。

先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?

さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。

まずは、先日の回答から

<先日の問題回答編>

答えは、○ です。

契約した会社が廃業して、免許取消になった場合、

廃業前に契約したものであれば、宅建業にあたる行為を

することができる。

今日は、

『大臣免許』と『知事免許』についてです。

【本日の勉強編】


<宅建業の免許は2つ>


1,国土交通大臣免許

2つ以上の都道府県に事務所を設置した時、

本店所在地の知事を経由して、

国土交通大臣に申請する。


2,都道府県知事免許

1つの都道府県にのみ事務所を設置した時、

都道府県知事に直接、申請する。


<宅建業法上の事務所とは、>

宅建業を営むところ(本店・支店)

宅建業を営まない支店は、事務所ではない。

が、宅建業を営まない本店は、事務所となる。


<宅建業免許証>

有効期限5年

有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新する

知事免許の業者が、他の都道府県にも事務所を設置した場合は、大臣免許に免許換えが必要。この時、本店所在地の知事を経由して、免許換えの申請をする。


<免許換え>

・新しい免許を受けた時から、5年間有効。

今日はここまで!

覚えること、たくさんですね。

でも、まだまだ簡単。

頑張ってきましょう!

<本日の楽勝問題編>

チャレンジ不動産の本店は東京都に、支店は神奈川県にある。

本店では建設業を営み、支店では宅建業を営んでいた。

この場合は、神奈川県の知事免許を受ける必要がある。

○か×か??

答えは明日のブログで。