こんにちは、チャレンジレンジ1号のレンジです。
今日から毎日少しづつ勉強していきます。
三ヶ月後には、一通り終わる予定でいます。
何度も何度も読み返して
頭に叩き込んでいきます。
では、さっそく。
<本日の勉強編>
1,宅建業とは、
宅地建物取引業者のことで、宅地や建物の売買をするのこと。
宅建業をするには免許が必要です。(知事免許・大臣免許。後ほど詳しく
説明しますね。)
2,宅地とは、
建物の敷地のことで、
現在、建物が立っている土地や、これから建物を建てるための土地、用途
地域内の土地。
3,用途地域とは、
市街地のこと。(市街地にある、駐車場や田んぼ・畑も宅地扱いです!)
4,建物とは、
家・アパート・マンション・店舗・工場・倉庫など。
(アパートの1室も建物の一部なので、建物扱いする。)
<本日の楽勝問題編>
地主のじぬ爺が、用途地域内にある自分の園芸用の土地を分割して売っち
ゃおうとしています。
園芸用地は宅地じゃないので、宅建業の免許は必要ない。
○か×か??
答えは明日のブログで。
どうでしたか?
けっこう簡単そうですね。
これくらいなら、楽勝で合格ですよ!
では、明日も頑張りましょう!