こんにちは、チャレンジレンジ1号のレンジです。



今日から毎日少しづつ勉強していきます。


三ヶ月後には、一通り終わる予定でいます。


何度も何度も読み返して


頭に叩き込んでいきます。


では、さっそく。




<本日の勉強編>


1,宅建業とは、


宅地建物取引業者のことで、宅地や建物の売買をするのこと。


宅建業をするには免許が必要です。(知事免許・大臣免許。後ほど詳しく

説明しますね。)



2,宅地とは、


建物の敷地のことで、


現在、建物が立っている土地や、これから建物を建てるための土地、用途


地域内の土地。



3,用途地域とは、


市街地のこと。(市街地にある、駐車場や田んぼ・畑も宅地扱いです!)



4,建物とは、


家・アパート・マンション・店舗・工場・倉庫など。

(アパートの1室も建物の一部なので、建物扱いする。)




<本日の楽勝問題編>


地主のじぬ爺が、用途地域内にある自分の園芸用の土地を分割して売っち

ゃおうとしています。


園芸用地は宅地じゃないので、宅建業の免許は必要ない。


○か×か??



答えは明日のブログで。



どうでしたか?


けっこう簡単そうですね。


これくらいなら、楽勝で合格ですよ!


では、明日も頑張りましょう!