こんにちは、
チャレンジレンジ1号のレンジです。
先日の問題は、どーでしたか??
まだまだ楽勝ですね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
<先日の問題回答編>
チャレンジ不動産⇒アウト!
社長の1号⇒アウト!
取締役の2号⇒アウト!(聴聞公示の60日以内に役員だったため)
監査役の3号⇒セーフ!(監査役は業務を執行する立場ではない)
主任者の4号⇒セーフ!(主任者は重要な仕事だが
会社の経営には関与しないので責任はない)
今日は、
『犯罪者には免許を与えない』
についてです。
【本日の勉強編】
<犯罪者は免許が受けられない>
犯罪者も宅建業としては好ましくない。
一定の刑を受けた者は欠格事由に該当する。
・ 禁錮以上の刑を受け、5年を経過しない者
・ 宅建業法・暴力的犯罪で罰金以上の刑を受け、5年を経過しない者
刑を受け5年を経過とは、
刑の執行が終わってから5年(執行を受けることがなくなってから5年)。
執行猶予がつく刑の場合は、
執行猶予期間が満了すると直ちに免許を受けられる。
また、控訴、上告中は欠格事由に含まれない。
(無罪の推定が働くから。)
<宅建業に関する違反は過去も未来も問題になる>
・ 免許申請前5年以内に宅建業に関して、不正または著しく不当な行為をした者
(免許申請前に無免許営業を行った者。)
・ 宅建業に関し不誠実な行為をすることが明らかな者
(過去に宅建取引で詐欺や脅迫を行った者や指定暴力団の構成員。)
これらの者も、当然免許を受けられない。
<本日の楽勝問題編>
チャーさんは、傷害罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処された。
まだ、執行猶予期間中ではあるが、宅建業の免許を受けることができない。
○か×か??
答えは明日のブログで。