こんにちは、

チャレンジレンジ1号のレンジです。



先日の問題は、どーでしたか??


まだまだ楽勝ですね?



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から



<先日の問題回答編>

チャレンジ不動産⇒アウト!

社長の1号⇒アウト!

取締役の2号⇒アウト!(聴聞公示の60日以内に役員だったため)

監査役の3号⇒セーフ!(監査役は業務を執行する立場ではない)

主任者の4号⇒セーフ!(主任者は重要な仕事だが

会社の経営には関与しないので責任はない)




今日は、

『犯罪者には免許を与えない』

についてです。



【本日の勉強編】


<犯罪者は免許が受けられない>

犯罪者も宅建業としては好ましくない。

一定の刑を受けた者は欠格事由に該当する。

 禁錮以上の刑を受け、5年を経過しない者

 宅建業法・暴力的犯罪で罰金以上の刑を受け、5年を経過しない者



刑を受け5年を経過とは、

刑の執行が終わってから5年(執行を受けることがなくなってから5年)。

執行猶予がつく刑の場合は、

執行猶予期間が満了すると直ちに免許を受けられる。

また、控訴、上告中は欠格事由に含まれない。

(無罪の推定が働くから。)




<宅建業に関する違反は過去も未来も問題になる>

 免許申請前5年以内に宅建業に関して、不正または著しく不当な行為をした者

(免許申請前に無免許営業を行った者。)

 宅建業に関し不誠実な行為をすることが明らかな者

(過去に宅建取引で詐欺や脅迫を行った者や指定暴力団の構成員。)

これらの者も、当然免許を受けられない。




<本日の楽勝問題編>

チャーさんは、傷害罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処された。

まだ、執行猶予期間中ではあるが、宅建業の免許を受けることができない。

 

○か×か??



答えは明日のブログで。