こんにちは、チャレンジレンジ1号のレンジです。



先日の問題は、どーでしたか??


楽勝でしたね?



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から



<先日の問題回答編>

答えは、× です。

破産しても、復権すればただちに免許を受けられる。




今日は、

『宅建業に関して悪事を働く人には免許を与えない』

についてです。



【本日の勉強編】


<悪いことをすると免許が受けられない>

宅建業に関し好ましくない行為をしてから5年を経過しない者は免許が受けられない。

以下4つ。

1,「三大悪事」で免許を取り消され、取消の日から5年を経過しない者。

2,(会社の場合)聴聞公示日前60日以内に役員だった者。

3,「かけこみ廃業」の届出から5年を経過しない者。

4,(「かけこみ廃業」の会社の)聴聞公示日前60日以内に役員だった者。


<三大悪事>

1,不正な手段で免許を取得

2,業務停止処分に違反

3,業務停止にあたり情状が特に重い


<聴聞>

監督処分にするにあたり、処分される業者側の言い分を聞く機会のこと。

原則として公開される。聴聞の日時を発表するのが聴聞の公示だ。

聴聞公示日より60以内に役員だった者は、

取消から5年間は免許を受けられない。

 監査役は、役員に含まれない。

監査役は、役員を監督するのが仕事で、業務を執行する立場にないから。


<かけこみ廃業>

免許取消の処分を受けそうになると、宅建業を廃業したり、

別の会社に合併させたりしてしまうこと。

「かけこみ廃業」の届出から5年を経過しない者は、

免許を受けられない。

聴聞公示日より60以内に役員だった者は、

廃業から5年間は免許を受けられない。



<本日の楽勝問題編>

チャレンジ不動産には、社長の1号、取締役の2号、監査役の3号、

専任の取引主任者の4号がいる。

次のうち、宅建業の免許を受けられない者は誰か??

/1  業務停止処分を受けるが、無視して宅建業を続ける。

/1  そろそろヤバいと思った取締役の2号が退任。

/1  6月15日に聴聞すると公示がある。

/15 聴聞。社長の1号が出席し、弁明。

/1  都庁より、業務停止処分を受けたにもかかわらず、業務を続けていたことを理由に、免許取消処分を受ける。


チャレンジ不動産? 1号? 2号? 3号? 4号?

それぞれ、アウトかセーフか。



答えは明日のブログで。