こんにちは、チャレンジレンジ1号のレンジです。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
<先日の問題回答編>
答えは、× です。
破産しても、復権すればただちに免許を受けられる。
今日は、
『宅建業に関して悪事を働く人には免許を与えない』
についてです。
【本日の勉強編】
<悪いことをすると免許が受けられない>
宅建業に関し好ましくない行為をしてから5年を経過しない者は免許が受けられない。
以下4つ。
1,「三大悪事」で免許を取り消され、取消の日から5年を経過しない者。
2,(会社の場合)聴聞公示日前60日以内に役員だった者。
3,「かけこみ廃業」の届出から5年を経過しない者。
4,(「かけこみ廃業」の会社の)聴聞公示日前60日以内に役員だった者。
<三大悪事>
1,不正な手段で免許を取得
2,業務停止処分に違反
3,業務停止にあたり情状が特に重い
<聴聞>
監督処分にするにあたり、処分される業者側の言い分を聞く機会のこと。
原則として公開される。聴聞の日時を発表するのが聴聞の公示だ。
聴聞公示日より60以内に役員だった者は、
取消から5年間は免許を受けられない。
※ 監査役は、役員に含まれない。
監査役は、役員を監督するのが仕事で、業務を執行する立場にないから。
<かけこみ廃業>
免許取消の処分を受けそうになると、宅建業を廃業したり、
別の会社に合併させたりしてしまうこと。
「かけこみ廃業」の届出から5年を経過しない者は、
免許を受けられない。
聴聞公示日より60以内に役員だった者は、
廃業から5年間は免許を受けられない。
<本日の楽勝問題編>
チャレンジ不動産には、社長の1号、取締役の2号、監査役の3号、
専任の取引主任者の4号がいる。
次のうち、宅建業の免許を受けられない者は誰か??
4/1 業務停止処分を受けるが、無視して宅建業を続ける。
5/1 そろそろヤバいと思った取締役の2号が退任。
6/1 6月15日に聴聞すると公示がある。
6/15 聴聞。社長の1号が出席し、弁明。
7/1 都庁より、業務停止処分を受けたにもかかわらず、業務を続けていたことを理由に、免許取消処分を受ける。
チャレンジ不動産? 1号? 2号? 3号? 4号?
それぞれ、アウトかセーフか。
答えは明日のブログで。