こんにちは、チャレンジレンジ1号です。



先日の問題は、どーでしたか??


楽勝でしたね?



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から



<先日の問題回答編>

答えは ○ です。

懲役刑は欠格事由に該当し、執行猶予期間中に免許は受けられない。

執行猶予期間が満了すると直ちに免許を受けられる。




今日は、

『未成年者でも宅建業になれる場合がある』

についてです。




【本日の勉強編】


<サポート役が必要>

法定代理人(たとえば親)の

サポートがあれば未成年者でも

宅建業を営める。

=免許を受けられる。




<サポート役が欠格事由>

当然、、免許は受けられない。


<法定代理人から営業許可受けた場合>

免許が受けられる。




<婚姻した場合>

免許が受けられる。

 法定代理人が欠格事由に該当しても

免許を受けられる。




<本日の楽勝問題編>

中学生のレンくんは、法定代理人である父が

欠格事由に該当しない限り、宅建業の免許を

受けられる。

 


○か×か??




答えは明日のブログで。