こんにちは、チャレンジレンジ1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
<先日の問題回答編>
答えは ○ です。
懲役刑は欠格事由に該当し、執行猶予期間中に免許は受けられない。
執行猶予期間が満了すると直ちに免許を受けられる。
今日は、
『未成年者でも宅建業になれる場合がある』
についてです。
【本日の勉強編】
<サポート役が必要>
法定代理人(たとえば親)の
サポートがあれば未成年者でも
宅建業を営める。
=免許を受けられる。
<サポート役が欠格事由>
当然、、免許は受けられない。
<法定代理人から営業許可受けた場合>
免許が受けられる。
<婚姻した場合>
免許が受けられる。
※ 法定代理人が欠格事由に該当しても
免許を受けられる。
<本日の楽勝問題編>
中学生のレンくんは、法定代理人である父が
欠格事由に該当しない限り、宅建業の免許を
受けられる。
○か×か??
答えは明日のブログで。