こんにちは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
<先日の問題回答編>
答えは ○ です。
法定代理人が欠格事由に該当しなければ、
未成年者でも宅建業の免許を受けることができる。
今日は、
『○○な会社には免許を与えない』
についてです。
【本日の勉強編】
<役員や政令使用人が欠格事由にあたる会社は免許を受けられない>
法人の役員や、政令使用人(支店長)が悪い人であれば、
その会社も悪いことをする可能性が極めて高い。
よって、
役員や政令使用人が欠格事由に該当する場合には、
その会社も欠格事由に該当し、免許を受けることができない。
欠格事由に該当する者が役員に加わったりした場合には、
その会社の免許は取り消される。
<手続きに問題がある会社は免許を受けられない>
例)専任の取引主任者が足りない。
免許申請書に虚偽の記載があった。
宅建業の事務所には、
従業員5人に1人以上の割合で『専任の取引主任者』を
置かなければならない。
主任者が不足している場合は、
2週間以内に補充しないと宅建業法違反となり、
免許を取り消される。
<本日の楽勝問題編>
チャレンジ不動産に、傷害罪により懲役1年執行猶予2年の
刑に課せられたレンが役員として就任する場合、
就任時において執行猶予期間中であれば、
その就任をもって、チェレンジ不動産の免許が
取り消されることはない。
○か×か??
答えは明日のブログで。