こんにちは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?


さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から



<先日の問題回答編>

答えは ○ です。

法定代理人が欠格事由に該当しなければ、

未成年者でも宅建業の免許を受けることができる。





今日は、

『○○な会社には免許を与えない』

についてです。



【本日の勉強編】

<役員や政令使用人が欠格事由にあたる会社は免許を受けられない>

法人の役員や、政令使用人(支店長)が悪い人であれば、

その会社も悪いことをする可能性が極めて高い。

よって、

役員や政令使用人が欠格事由に該当する場合には、

その会社も欠格事由に該当し、免許を受けることができない。

欠格事由に該当する者が役員に加わったりした場合には、

その会社の免許は取り消される。




<手続きに問題がある会社は免許を受けられない>

例)専任の取引主任者が足りない。

  免許申請書に虚偽の記載があった。

宅建業の事務所には、

従業員5人に1人以上の割合で『専任の取引主任者』

置かなければならない。

主任者が不足している場合は、

2週間以内に補充しないと宅建業法違反となり、

免許を取り消される。




<本日の楽勝問題編>

チャレンジ不動産に、傷害罪により懲役1年執行猶予2年の

刑に課せられたレンが役員として就任する場合、

就任時において執行猶予期間中であれば、

その就任をもって、チェレンジ不動産の免許が

取り消されることはない。

 

○か×か??





答えは明日のブログで。