こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
手付放棄・手付倍返しよりも
買主に不利な特約は無効である。
しかし、この問題では
手付金が400万円だから
チャレンジ不動産は800万円支払えば
解除できるところを、
特約で1000万円支払わなければ
解除できないとしている。
これは買主にとって有利な特約なので
有効である。
今日は、
『瑕疵担保責任』
についてです。
【本日の勉強編】
<瑕疵担保責任とは>
瑕疵とは、欠陥とか損傷の意味。
万が一、購入した住宅が、
雨漏りするとしたら、
売主に損害賠償を請求できる。
もしも、修理しても住めない状況なら、
契約を解除することもできる。
このような場合に
売主が責任を負うことを
瑕疵担保責任という。
ただし、
瑕疵は「隠れた瑕疵」でなければならない。
つまり、
瑕疵担保責任は、買主が瑕疵を知らない場合
についてのみ適用される。
<瑕疵担保責任に期間>
1,民法
買主は瑕疵発見から1年以内であれば、
売主に対して瑕疵担保責任を追求できる。
2,宅建業法
買主は引渡しから2年以上
売主に対して瑕疵担保責任を追求できる。
<売主の特約>
「売主は瑕疵担保責任を負わない」
という特約を付けることができる。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産が、自ら売主として、
レン(宅建業者ではない)と一戸建ての住宅の
売買契約を締結した。
その際、チャレンジ不動産は
「瑕疵担保責任を一切負わない」
とする特約を定めた場合、
その特約は無効となり、
瑕疵担保責任を負う期間は
引渡しの日から2年となる。
○ か×か??
答えは明日のブログで。