こんばんは、チャレンジレンジの1号です。




先日の問題は、どーでしたか??




さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】


答えは × です。


手付放棄・手付倍返しよりも

買主に不利な特約は無効である。

しかし、この問題では

手付金が400万円だから

チャレンジ不動産は800万円支払えば

解除できるところを、

特約で1000万円支払わなければ

解除できないとしている。

これは買主にとって有利な特約なので

有効である。





今日は、

『瑕疵担保責任』

についてです。





【本日の勉強編】


<瑕疵担保責任とは>


瑕疵とは、欠陥とか損傷の意味。



万が一、購入した住宅が、

雨漏りするとしたら、

売主に損害賠償を請求できる。


もしも、修理しても住めない状況なら、

契約を解除することもできる。



このような場合に

売主が責任を負うことを

瑕疵担保責任という。



ただし、

瑕疵は「隠れた瑕疵」でなければならない。



つまり、

瑕疵担保責任は、買主が瑕疵を知らない場合

についてのみ適用される。





<瑕疵担保責任に期間>


1,民法

買主は瑕疵発見から1年以内であれば、

売主に対して瑕疵担保責任を追求できる。



2,宅建業法

買主は引渡しから2年以上

売主に対して瑕疵担保責任を追求できる。





<売主の特約>


「売主は瑕疵担保責任を負わない」

という特約を付けることができる。






【本日の楽勝問題編】


チャレンジ不動産が、自ら売主として、

レン(宅建業者ではない)と一戸建ての住宅の

売買契約を締結した。

その際、チャレンジ不動産は

「瑕疵担保責任を一切負わない」

とする特約を定めた場合、

その特約は無効となり、

瑕疵担保責任を負う期間は

引渡しの日から2年となる。



 か×か??



答えは明日のブログで。