こんばんは、チャレンジレンジの1号です。




先日の問題は、どーでしたか??




さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】


答えは × です。


宅建業法に違反する特約は無効である。

無効ということは、特約そのものがなかったことになり、

民法の規定が適用される。

チャレンジ不動産が瑕疵担保責任を負う期間は

瑕疵発見から1年になる。





今日は、

『手付金等の保全措置』

についてです。





【本日の勉強編】


<手付金等の保全措置とは>


売主である宅建業者の倒産や、

二重売買があっても

手付金等が返還される仕組みのこと。




<手付金等の保全が不要な場合>


1、買主へ所有権の移転登記がされた場合(買主が所有権の保全登記をする)。


2、手付金等の額が小さい場合。


(a)未完成物件:代金の5%以下、かつ、1000万円以下


(b)完成物件:代金の10%以下、かつ、1000万円以下





<手付金等の保全の方法>


1、銀行や信用金庫などによる連帯保証


2、保険事業者による保証保険


3、指定保管機関による保管

ただし、3の保管は、完成物件のみ。






【本日の楽勝問題編】


チャレンジ不動産が、自ら売主として、

レン(宅建業者ではない)と工事完了前の

一戸建ての住宅を5000万円で販売する契約を締結し、

手付金等の保全措置を講じずに200万円を

手付金として受領した場合、

宅建業法違反となる。



 か×か??



答えは明日のブログで。