こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
宅建業法に違反する特約は無効である。
無効ということは、特約そのものがなかったことになり、
民法の規定が適用される。
チャレンジ不動産が瑕疵担保責任を負う期間は
瑕疵発見から1年になる。
今日は、
『手付金等の保全措置』
についてです。
【本日の勉強編】
<手付金等の保全措置とは>
売主である宅建業者の倒産や、
二重売買があっても
手付金等が返還される仕組みのこと。
<手付金等の保全が不要な場合>
1、買主へ所有権の移転登記がされた場合(買主が所有権の保全登記をする)。
2、手付金等の額が小さい場合。
(a)未完成物件:代金の5%以下、かつ、1000万円以下
(b)完成物件:代金の10%以下、かつ、1000万円以下
<手付金等の保全の方法>
1、銀行や信用金庫などによる連帯保証。
2、保険事業者による保証保険。
3、指定保管機関による保管。
ただし、3の保管は、完成物件のみ。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産が、自ら売主として、
レン(宅建業者ではない)と工事完了前の
一戸建ての住宅を5000万円で販売する契約を締結し、
手付金等の保全措置を講じずに200万円を
手付金として受領した場合、
宅建業法違反となる。
○ か×か??
答えは明日のブログで。