こんにちは、チャレンジレンジの1号です。






先日の問題は、どーでしたか??





さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。





まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】


答えは × です。

損害賠償額の予定額が2割を超えた場合は、

「2割を超えた部分」だけが無効となり、

すべてが無効になるわけではない。






今日は、

『手付額の制限』

についてです。






【本日の勉強編】



<手付の額も2割>

買主は手付金を放棄することで契約を

放棄することができる。

このとき

「売主が手付金を返還すれば解約できる」

といった買主に不利な特約は、

業者自らが売主の場合には認められない。

手付金の額は売買代金の2割までに

制限される。





<2割を超えた分は無効>

4000万円の物件であれば

800万円まで。

もし、手付金を1000万円と

していた場合、200万円は無効。








【本日の楽勝問題編】


チャレンジ不動産が、自ら売主として、

レン(宅建業者ではな)と

一戸建て住宅の売買契約を締結した。

(売買代金4000万円、手付金400万円。)

その際、契約に

「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、

レンは手付金400万円を放棄して。

チャレンジ不動産は1000万円を支払えば、

契約を解除できる。」

と定めた場合、その定めは無効である。




か×か??




答えは明日のブログで。