こんにちは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
損害賠償額の予定額が2割を超えた場合は、
「2割を超えた部分」だけが無効となり、
すべてが無効になるわけではない。
今日は、
『手付額の制限』
についてです。
【本日の勉強編】
<手付の額も2割>
買主は手付金を放棄することで契約を
放棄することができる。
このとき
「売主が手付金を返還すれば解約できる」
といった買主に不利な特約は、
業者自らが売主の場合には認められない。
手付金の額は売買代金の2割までに
制限される。
<2割を超えた分は無効>
4000万円の物件であれば
800万円まで。
もし、手付金を1000万円と
していた場合、200万円は無効。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産が、自ら売主として、
レン(宅建業者ではな)と
一戸建て住宅の売買契約を締結した。
(売買代金4000万円、手付金400万円。)
その際、契約に
「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、
レンは手付金400万円を放棄して。
チャレンジ不動産は1000万円を支払えば、
契約を解除できる。」
と定めた場合、その定めは無効である。
○ か×か??
答えは明日のブログで。