こんばんは、チャレンジレンジの1号です。




先日の問題は、どーでしたか??




さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から



【先日の問題回答編】


答えは ○ です。


未完成物件の場合、工事完了時における形状、

構造等を重要事項として

説明しなければならない。

宅地の場合には、

宅地に接する道路の構造・幅員も

重説事項である。





今日は、

『契約に関する重説事項』

についてです。





【本日の勉強編】


<契約内容に関する重説事項>


1.代金(交換差金)・借賃以外の金銭の額と目的

売買代金や賃料以外に支払われる金銭についての説明。

代金や賃料は重説事項ではない。

したがって、売買代金については、

金額はもちろん、支払いの時期、方法は重説事項ではない。

重説事項は、代金や賃料以外の金銭のことで、

手付金や敷金などのことについて説明する。



2.契約に解除に関する事項

手付金を放棄することで解約できる等の説明をする。



3.損害賠償額の予定・違約金

違約金は売買代金の○○%とする等の説明をする。



4.手付金等の保全措置の概要

保全措置を行う機関の種類および名称を説明する。



5.支払い金・預かり金の保全措置の概要

受領する場合の保証、保全措置の有無と概要を説明する。

預かり金の保全措置が必要なのは50万円以上の場合。



6.あっせんするローンの内容、ローンの不成立の場合の措置

融資条件や、融資が不成立の場合の措置を説明する。



7.瑕疵担保責任の履行措置

瑕疵担保責任の履行に関して概要を説明する。



8.割賦販売に関する事項

代金を分割払いする場合の条件について説明する。



9.その他国土交通省令で定める事項


(1) 津波災害警戒区域について。

知事により津波警戒区域と指定された

区域内にあれば重説で説明が必要。

  

(2) アスベストについて。

調査結果が記録されている場合には

その内容を説明する。

宅建業者が調査するわけではない。



(3) 耐震診断について。

旧耐震基準の建物についてのみ

耐震診断を受けているときは、

その内容を説明する。


  

(4)住宅性能評価を受けた新築住宅。

新築住宅のみ対象で、売買にのみ説明義務があり

    建物貸借の場合は説明不要。





【本日の楽勝問題編】


チャレンジ不動産が宅地を販売する場合、

代金の支払い方法についても、

宅建業法第35条に基づく書面に必ず

記載しなければならない。



 か×か??



答えは明日のブログで。