こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
代金およびその支払いの時期・方法は
重説事項ではない。
今日は、
『マンション特有の重説事項』
についてです。
【本日の勉強編】
<区分所有建物(マンション)特有の重説事項>
1.建物の敷地に関する権利の種類・内容
2.規約共有部分(共同使用する部分)
3.専有部分の利用制限があるときはその内容
専有部分とは、自分が所有する住戸。
事務所にしてはいけない、ペットを飼ってはいけない等の説明。
4.特定の者のみに使用を許す規約の定め
5.管理費等が特定の者のみ減免される規約の定めがある場合はその旨
6.計画修繕積立金の内容、既積立額
7.管理費の額
8.管理受託者の氏名・住所
管理委託会社についても説明する(住所等)。
9.維持修繕の実施状況の記録がある場合はその旨
【本日の楽勝問題編】
レンが購入しようとマンションの建物の計画的な
維持修繕のための費用を
特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、
チャレンジ不動産は、
レンが当該減免の対象であるか否かにかかわらず、
その内容を説明しなければならない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。