こんばんは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から



【先日の問題回答編】


答えは ○ です。

管理費等が特定の者のみ

減免される規約の定めがある場合は

その旨を説明しなければならない。

買主が減免対象でなくても説明が必要。





今日は、

『貸借特有の重説事項』

についてです。





【本日の勉強編】


<貸借特有の重説事項>


1.台所・浴室・便所等の設備の状況(※宅地の場合は説明不要)。


2.契約期間および契約の更新に関する事項


3.定期借地、定期借家、終身建物賃貸借


4.宅地・建物の用途その他利用の制限に関する事項


5.敷金等の精算に関する事項


6.管理の委託を受けている者の氏名・住所


7.契約終了時の宅地上の建物取り壊しに関する事項(※建物の場合は不要)





<信託受益権の売買>

土地建物から発生する経済的利益(賃料)を

得る権利(受益権)を売買すること。





<(宅地・建物)信託受益権の売買に係る重説事項>

宅建業者が信託受益権の売主となる場合は、

通常の宅地・建物の売買同様、重説義務がある。





【本日の楽勝問題編】

敷金の授受の定めがあるときは、

その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項

及び金銭の保管方法を説明しなければならない。



 か×か??



えは明日のブログで。