こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは ○ です。
管理費等が特定の者のみ
減免される規約の定めがある場合は
その旨を説明しなければならない。
買主が減免対象でなくても説明が必要。
今日は、
『貸借特有の重説事項』
についてです。
【本日の勉強編】
<貸借特有の重説事項>
1.台所・浴室・便所等の設備の状況(※宅地の場合は説明不要)。
2.契約期間および契約の更新に関する事項
3.定期借地、定期借家、終身建物賃貸借
4.宅地・建物の用途その他利用の制限に関する事項
5.敷金等の精算に関する事項
6.管理の委託を受けている者の氏名・住所
7.契約終了時の宅地上の建物取り壊しに関する事項(※建物の場合は不要)
<信託受益権の売買>
土地建物から発生する経済的利益(賃料)を
得る権利(受益権)を売買すること。
<(宅地・建物)信託受益権の売買に係る重説事項>
宅建業者が信託受益権の売主となる場合は、
通常の宅地・建物の売買同様、重説義務がある。
【本日の楽勝問題編】
敷金の授受の定めがあるときは、
その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項
及び金銭の保管方法を説明しなければならない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。