こんばんは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??


楽勝でしたね?



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】


答えは ○ です。

取引に関わった全ての業者に

重説義務がある。




今日は、

『物件に関する重説事項』

についてです。




【本日の勉強編】


<登記された権利の種類・内容>

 貸借でも、抵当権の登記についての説明が必要。

 差し押さえの登記があれば説明する。

 所有権保存登記がなくても表示登記があれば、表題部に記録されている所有者名を説明する。

 移転登記の申請時期は説明不要。





<法令上の制限>

建物の貸借の場合は、

建ぺい率、容積率、用途規制などは

説明不要。




<私道負担に関する事項>

私道も購入する場合は、

面積、負担金の有無などの説明が必要。

私道負担がない場合は、

「私道負担なし」と記載する。

建物の貸借の場合は、

私道負担についての説明は不要。





<電気・ガス・水道・下水の状態>

都市ガスかプロパンなのか

ということも説明が必要。

住居だけでなく、

事務所や店舗の場合にも説明が必要。




<未完成物件の工事完了時における形状と構造等

宅地の場合、

宅地に接する道路の構造・幅員の説明が必要。

建物の場合、

主要構造部・内装および外装の構造(仕上げ)・

設備の配置について説明が必要。






【本日の楽勝問題編】

宅地の売買の媒介において、

当該宅地が造成に関する工事の完了前の

ものであるときは、その完了時における形状、

構造並びに宅地に接する道路の構造および

幅員を重説で説明しなければならない。



 か×か??



答えは明日のブログで。