こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは ○ です。
取引に関わった全ての業者に
重説義務がある。
今日は、
『物件に関する重説事項』
についてです。
【本日の勉強編】
<登記された権利の種類・内容>
・ 貸借でも、抵当権の登記についての説明が必要。
・ 差し押さえの登記があれば説明する。
・ 所有権保存登記がなくても表示登記があれば、表題部に記録されている所有者名を説明する。
・ 移転登記の申請時期は説明不要。
<法令上の制限>
建物の貸借の場合は、
建ぺい率、容積率、用途規制などは
説明不要。
<私道負担に関する事項>
私道も購入する場合は、
面積、負担金の有無などの説明が必要。
私道負担がない場合は、
「私道負担なし」と記載する。
建物の貸借の場合は、
私道負担についての説明は不要。
<電気・ガス・水道・下水の状態>
都市ガスかプロパンなのか
ということも説明が必要。
住居だけでなく、
事務所や店舗の場合にも説明が必要。
<未完成物件の工事完了時における形状と構造等>
宅地の場合、
宅地に接する道路の構造・幅員の説明が必要。
建物の場合、
主要構造部・内装および外装の構造(仕上げ)・
設備の配置について説明が必要。
【本日の楽勝問題編】
宅地の売買の媒介において、
当該宅地が造成に関する工事の完了前の
ものであるときは、その完了時における形状、
構造並びに宅地に接する道路の構造および
幅員を重説で説明しなければならない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。