ジキです。

 

大晦日ですね。

今年は裁判を始め色々ありました。

来年正月はその結審です。真顔

その結審の結果ではまた花火が上がります。グラサン

来年もいろいろとありそうです。キョロキョロ

 

今、冬休みです。

雪も降らず融けてきていることもあり、

除雪に時間を取られないので、

我が研究所の内容をリニューアルしております。

ただ今、「分離」について書いているところです。

冬休み中には終わらせたいと考えていますので、

お時間がございましたらご高覧頂けたらと思います。

 

 

さて、

令和5年9月29日に厚労省に開示請求していた文書が届きました。

今回はその文書の紹介します。

 

  「発生した事実」とする根拠

 

令和5年9月29日に以下の内容で、

厚生労働省に開示請求をしました。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第3条第1項の規定では「新型インフルエンザ等が発生したとき」に国が感染症対策を実施する責務を有することになるが、新型コロナウイルス感染症においてこの感染症の「発生した事実」を示す根拠となる全ての文書の開示を請求する。

 

ただし、ここでの「発生した事実」とは、「病原体の存在を前提として発生していると考えられている事実」ではなく、「病原体の存在が確認された上で確実に発生したと断言できる事実」をいう。

これは、

山形県が「感染症が発生していることを前提」と認め、

国からの通知でも「確実に発生している」と判断できないと

述べたからです。

 

県はそのように判断しているけど、

国(厚労省)は「確実に発生している」と主張できる

根拠を持っているのかを確認したかったのです。

 

それで請求したところ、

令和5年11月20日に

「開示決定」されたので楽しみに待っていました。

 

  開示文書

 

令和5年12月26日付で送られてきた文書は

以下の通りです。

 

文書名

「新型コロナウイルス感染症の指定感染症等への指定について」

 

 

  この文書をどう読むか?

 

正直言うとどうしよもない文書です。

ですが、

この文書を開示してきたと言うことは、

厚労省がこの文書を

「発生した事実」の根拠としているということです。

 

で、

この文書を読むと、

「病原体の存在の確認」についてはどこにも書かれていない。

そして、

「発生した事実」の根拠と考えられるのは2頁の

「新型コロナウイルスに関連した感染症の発生状況等について」

以外に見当たらない。

 

以上のことから、

病原体の確認はともかく、

患者がいるから発生したと判断した、

すなわち患者の存在が

「発生した事実」の根拠である、

と言いたいのだろう。

 

予想はしていたが、

そんな程度である。

 

山形県が国の通知では「確実に発生している」

と判断できないのも分かる気がする。

しかし、

国はこの資料で以て「発生している」と言い張るのだろう。

 

  気になること

 

資料の5頁を再掲する。

 

ここの参考の部分を書き出します。

指定感染症: 既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの(感染症法第6条)

 

検疫感染症:国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの
(検疫法第2条第3号)

 

「おそれ」があれば感染症法に規定できる

諸悪の根源は感染症法であることは前回の記事で述べました。

 

 

感染症法第6条では、

「おそれがある」だけで指定感染症として

その諸悪の根源である

感染症法に規定できることが分かります。

 

パンデミック条約で騒いでいる人達が、

条約が締結すると「おそれ」だけで

パンデミックにされてしまうと言っていますが、

既にそうなっています。

 

病原ウイルスが存在していると信じている人達は、

この点に気づかないでしょうね。

 

それはともかく、

患者の存在だけで「発生した」と判断できるのは、

この感染症法第6条があるからで、

事実確認など必要ないってことですね。

 

病原体の有無に関する検査

そもそも憶測の域を超えずに

病原体が存在すると確認されたことはあるのか?

少なくともバクテリアでコッホの原則を満たしたものはない。

何故なら、

バクテリアは生物には無害で、

むしろ有用な存在であるから、

病原性などない。

病原性ウイルスに至っては、

単離できないので確認しようがない。

 

病原体なんて存在しないのに、

その有無に関する検査は存在する。

さらに「有る」と判定してしまう検査が存在する。

なんともバカげている。

 

今回はこんなところにします。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。照れ

また、お会いしましょうニヤニヤ

したっけねーパー笑い