ジキです。

 

重要な証言を入手したので、

追加の準備書面3を書いていました。

内容については後日紹介します。

 

今回は、

その証言について紹介します。

 

  新コロが発生した事実はあるのか?

 

 

「準備書面2の主張」でも触れましたが、

感染症対策を実施する根拠は新型インフルエンザ等対策特別措置法第3条にあります。

同法同条第4項は以下のように書かれています。

 地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、第十八条第一項に規定する基本的対処方針に基づき、自らその区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を有する。

ここで、「発生した」ことが確実に言えるのかを確認するために、

以下の内容の公文書開示請求を山形県に対して行いました。

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第3条第4項の規定では「新型インフルエンザ等が発生したとき」に地方公共団体が感染症対策を実施する責務を有することになるが、新型コロナウイルス感染症においてこの感染症の「発生した事実」を示す根拠となる全ての文書の開示を請求する。
ただし、ここでの「発生した事実」とは、「病原体の存在を前提として発生していると考えられている事実」ではなく、「病原体の存在が確認された上で確実に発生したと断言できる事実」をいう。

 
この請求に対して山形県は不開示決定通知書を送付してきました。
 
 
当然と言えば当然です。
病原体は未だに特定されていないのは事実ですから。
 
ですが、
「不開示の理由」を読むと、
「厚労省の通知を基に判断しています。」と書かれています。
ならば、
厚労省の通知が「発生した」ことを意味する文書になるのではないかと思うのです。
ですから、
何故その通知を開示しなかったのかを聞いてみることにしました。

 

  あくまでも発生は前提です

 

令和5年10月4日、山形県健康福祉部健康福祉企画課  課長補佐に電話で問い合わせてみました。
 
有馬ジキ:何点か質問したいことがあるのですが、宜しいでしょうか。
課長補佐:はい。
有馬ジキ:不存在の理由の中の括弧書きの中で、「厚労省の通知を基に判断しています。」と書かれているのですが、厚労省の通知は、私が請求した文書には該当しないのですか。
課長補佐:基本的に、その厚労省の通知自体も、そのなんて言うのでしょうね、断言できる事実というふうなよりは、何と言うのでしょう、事実に基づいてというふうなよりも、存在を前提にして様々な対応を厚労省が通知しているというふうなことでございますので、事実に基づくというふうになってくると、やはりそれも、じゃ厚労省がこういった事実を基にやっているというふうなことには、なかなか言えないのかなというふうなことですね。それも含めての不存在という形で、今回お出しさせていただいたことです。
有馬ジキ:あ、そうなんですか。ちょっと今、気になる言葉が出たのですが。まず、「存在を前提」にということは、病原体が存在しているかどうかは今のところ分からないということですか。
課長補佐:病原体の存在、確実に発生したと断言できるというふうな、今回のご請求でございましたので、断言できるというふうなところまでは、色々な各所、うちの中ではなかなかちょっと100%というふうなところは難しいかなと。請求の中でおっしゃられている「存在を前提」としてというふうなこと以上のことを、これだというふうなところは、なかなか断言というところまでは無理じゃないかなというふうなのは、こちらとしては考えた次第です。
有馬ジキ:分かりました。だとすると、その措置法の第三条第一項ですとか第四項に関して言うと、それは確実に、確実にというか、「適用されていない」と考えてよろしいのでしょうか。要するに「発生している」ということが事実、あれは「発生している」ことを根拠に感染対策の責務を持つということになっているじゃないですか。だから、「発生している」ということを断言できないということは、「責務を持っている」ことを断言できない、と考えていいですか。
課長補佐:あくまで厚労省の通知を基にというふうなことで、こちらの方では対応しているというふうなこと以上のことは、なかなか申し上げられないですね。
有馬ジキ:なるほど。それで、ちょっと私、なぜ国が国民に対して感染症対策の法的義務を課さなかったのか、というところを不思議に思っていて。というのも、実際に危険な感染症が流行っているとテレビ等では言っているじゃないですか。だとするならば、法的に、例えば人権を、必要最小限の人権を制限してもいいじゃないですか。危険な感染症が流行っているのであれば。本当に。
課長補佐:そういうふうな判断も選択肢としてあったかもしれないですね。
有馬ジキ:はい。で、それをしなかったのは、確実に発生しているということが断言できなかったからなのかな、と思うのですが。その点はどうなのでしょう。
課長補佐:あくまでもそこに関しましては、国、厚労省とかの判断にはなってくるので、なんとも山形県としてはそこの判断に関しては申し上げられないですね。申し訳ないですけれども。
有馬ジキ:では、山形県に関してはどうなんですか。
課長補佐:はい。山形県に関しては、ここに書いてある通りでございまして、まずは存在が確実でというふうなところを突き詰めるというふうなところをどう判断するかというよりは、あくまで厚生労働省の通知というふうなものというふうなのが、あくまでこちらの行動の判断の基準になっているというふうなことで種々対応しているというふうな考え方になるのかな、というふうに思っております。
有馬ジキ:だとすると、繰り返しになって申し訳ないのですけど。第三条を適用していなくて、あくまでも山形県は推奨しているというところで止まっていると考えていいですか。
推奨というのは。
有馬ジキ:感染対策を推奨する。要するに、法的な義務は県民には課していませんよ。何故なら、「発生している」ということが断言できないので、というふうに考えてよろしいのでしょうか。
課長補佐:なんて言うんでしょうね。「新型インフルエンザ等が発生したとき」というふうな言葉の捉え方として、断言できる事実と言うふうなところまで踏み込んで判断しているのかというふうになると、厚労省の通知を基にというふうな考え方になるので、また厚労省の通知を基に判断、「発生しているもの」というふうな前提で、特別措置法の規定に基づいている、対応しているというふうな考え方になるのかなと思うのですけども。
有馬ジキ:「発生している前提」なんですね。
課長補佐:はい。はい。
有馬ジキ:分かりました。ちなみに、私が山形県衛生研究所に問い合わせたところ、病原ウイルス、新型コロウイルスだけではなくて全ての病原ウイルスの存在を証明できなくて、存在を前提に業務を進めています、という回答を得たのですよ。それは山形県も把握しているのですか。
課長補佐:「存在を前提に」というふうなのは正に、私が先ほど申し上げたというふうなのと同じ考えだと思います。ちょっとそのように有馬さんの方に申し上げたというふうなことは、私としては把握していなかったのですけれども、考え方は今申し上げたのと同じかなと思います。
有馬ジキ:分かりました。だとすると、全ての感染症が「前提」で動いているという話になるのですよ。ノロウイルスとかも全部。新型コロナウイルスだけではなくて。
課長補佐:そういうふうなことになってしまうのかも知れないですけれどもね。
有馬ジキ:分かりました。では、山形県としては厚労省の通知で動いているのだけども、あくまでも「発生の前提で対策を進めています」と。
課長補佐:そうですね。はい。
有馬ジキ:はい。ちなみに山形県は県民に対して何か法的義務を課したりとかしているんですか。
課長補佐:法的な義務と言うと。
有馬ジキ:何々しなさいと。
課長補佐:例えばですね、新型コロナが二類相当だった時点においては、感染症法でそのような二類相当の位置づけのものに関しましては、例えば就業、新型コロナの陽性になった方に対して、就業制限というふうなものを通知しましたり、後は病状から入院が必要な方に対しては、入院勧告というふうな処分になるんですけどもね、そういうふうなものを法律に基づいてやっていたというふうなことは、二類相当ではございましたです。
有馬ジキ:勧告というのは、それを応じなかった場合は何かペナルティーあるんでしたっけ。
課長補佐:いや、ペナルティーは特にないですけども。
有馬ジキ:ただ、告げるだけ。
課長補佐:そうですね。はい。
有馬ジキ:では、法的な義務は課してないということですね。
課長補佐:そうしなければいけないというふうな、隔離みたいな、強制措置みたいなそこまでは言っていなくて。あくまで感染症法上の措置というふうなことで対応しているだと思うんですね。
有馬ジキ:了解しました。すいません。お忙しいところ、お時間いただきまして。ありがとうございました。
課長補佐:いえいえ、失礼いたします。
有馬ジキ:失礼いたします。

 

  この証言から分かること

 

上記の証言からいくつか見えてくるものがあります。
ジキは次の3点が重要だと思っています。
  1. 厚労省の通知は確実に感染症が「発生している」ことを意味しない。
     
  2. 病原体の存在の有無は重要でなく、「発生している前提」で山形県は感染症対策を行っている。
     
  3. 山形県は県民に感染症対策の法的義務を課していない。
 
これをまとめると、
感染症は「発生していることを前提」としているので、
措置法第3条は適用されておらず、
だから国も地方公共団体も感染症対策の推奨しかしていない。
ということです。
 
この事実は、
かなりの問題を含んでおり、
国は感染症が確実に発生していると言えなくても、
「発生している前提」で感染症騒動を起こすことができるということです。
 
それは、
過去に病原体が一度も確認されていないことから、
過去の感染症騒ぎも全て「前提」で行われていたということです。
 
「発生の前提」で我々の人権や自由が奪われていたということが、
今回の証言で証明されました。
 
今回は、この辺で終わりにします。
最後までお読みいただきありがとうございました。照れ
また、お会いしましょうラブ
したっけねーパー笑い