ジキです。

 

なんとか、

準備書面を裁判所に提出しました。

その中の主張の一部を紹介します。

 

  新型コロナウイルスの感染症発生の事実について

 

その前に、

ヒントを与えてくれた被告の主張を紹介します。

 

(2)命課の根拠について

ア 被告は、新型インフルエンザ等対策特別措置法3条4項により、地方公共団体の責務として、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対策の基本的対処方針(以下、「基本的対処方針」という)(同法18条1項)に基づき、感染症対策を行う責務を有する(同法3条4項)

 

この法律が、

地方公共団体の感染症対策実施の法的根拠になるということです。

 

  感染症発生の事実がない

 

 

校長の命課は必要最小限の人権制限の範疇にない。

 

被告準備書面 2、第 1.2. イ乃至オ〔2 乃至 3 頁〕において、当該命課が通知を根拠にしており違法性がないことを説いているが、原告は当該命課の必要性の存在を問題にしている。つまり、当該命課が新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という)第 5 条の規定にある「必要最小限の人権制限」に該当するかを問うている。しかし、原告準備書面 1、第 3.1.(1). ア〔11 頁〕の「校長の命課が必要最小限の人権制限であると主張することにも無理がある。」という主張に対して、明確な反論がなかった。上記主張の理由を以下に示す。

 

  1. 感染症発生事実の科学的確認が不存在である。【根拠 2.1.1】
    原告準備書面 1、第 1.1〔1 乃至 2 頁〕で主張した通り、感染症の病原体の存在が科学的に証明されていない(甲 16 号証)。したがって、感染症が発生したという事実が科学的に確認されていない。
     
  2.  国の感染症対策実施責務の法的根拠が不存在である。【根拠 2.1.2】
    特措法第 3 条第 1 項の規定を以下に示す(下線は原告による)。

    第 3 条 国は、新型インフルエンザ等から国民の生命及び健康を保護し、並びに新型インフルエンザ等が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。

    【根拠 2.1.1】より、国は新型コロナウイルス感染症が発生した事実を科学的に確認していないのであるから、新型コロナウイルス感染症においては、国は上記規定で定められている感染症対策の実施の責務を有していない。
     
  3. 国民の感染症対策義務が不存在である。【根拠 2.1.3】
    【根拠 2.1.2】であるから、新型コロナウイルス感染症においては、国は国民に感染症対策を法的に義務付けていない。逆をいえば、国民に法的義務付けを行っていないことが、国が感染症対策実施の責務を有していないことの証左になる。
     
  4. 地方公共団体に感染症対策実施責務の法的根拠が不存在である。【根拠2.1.4】
    被告準備書面 2、第 1.2.(2). ア〔2 頁〕において、当該命課の法的根拠が特措法第 3 条第 4 項にあると主張しているが、【根拠 2.1.2】と同様の論理で、同法同条同項の規定により、地方公共団体も感染症対策を実施する責務を有していない。したがって、地方公共団体が地域住民に対して感染症対策を実施する法的根拠は存在しない。地方公共団体が感染対策を住民に推奨したり、求めたりできるのは、それを禁じる法律が存在しないからに過ぎない。しかし、求めに応じない県民に対して強制したり、意に反する感染症対策を実施すれば法的な問題が生じる。今回の訴訟がそれに該当する。
     
  5. 被告県教委及び校長に感染症対策実施責務の法的根拠が不存在である【根拠2.1.5】
    【根拠 2.1.4】より、地方公共団体に所属する被告県教委及び校長も、新型コロナウイルス感染症においては感染症対策を実施する責務を有していない。
     
  6. 校長が選択した感染症対策の有効性を議論することは無意味である。【根拠2.1.6】
    被告は、被告準備書面 1、第 2.2.(2). ウ〔11 頁〕で、原告の感染症対策が「不十分」であると主張しているが、否認する。理由を以下に示す。
     
    1. 疫学的観察は仮説を与えるが根拠になり得ないので、【根拠 2.1.1】〔2 頁〕より存在が証明されていない病原体からの感染に対して如何なる感染症対策においても、その効果の有無や十分性を議論することはできない。且つ、議論することは無意味である。
       
    2. 原告準備書面 1、第 4.6〔31 頁〕で主張したように、新型コロナウイルス感染症は非定型肺炎であり、症状の原因は病原ウイルス以外にも考えられるのであって、存在が証明されていない病原体を非定型肺炎の原因と考えるのは非科学的である。
       
    3. 同書面、第 3.2.(2). ア.(ア)〔12 頁〕での主張及び、【根拠 2.1.1】〔2 頁〕より科学的根拠が不存在である通知に記載された感染症対策は憶測の域を越えない。
       
    4. 家庭用マスクは薬機法上では雑品の扱いであり、薬機法第 55 条の規定により、感染症予防の医療的効果を謳って販売したり授与したり、それらを目的に貯蔵したり陳列したりすることが禁じられている。このような雑品の感染症予防効果の有無を議論することに意味がない。実際に、煙草の煙ですら外に漏れるし、煙を吸い込んでしまう。
       
    5. マスク着用が困難な児童生徒が多数いる中で、原告だけを隔離することで感染拡大防止にどれだけ効果があるのかについて、科学的議論が存在しない。被告の勝手な憶測でしかない。
       
    6. 訴状、第 2.8.(1)〔79 頁〕で主張したように、病気とは何かを理解して対策した原告は未だに感染症症状が現れることがない一方で、病気について無知で感染症対策を無批判に実行した教職員や児童生徒が、検査陽性になった。科学的に存在が証明されていない病原体を非定型肺炎の原因と誤解し、間違った対策を行っているからである。他の考えられる原因も吟味して、正しい対策を取っていればこのような事態にはならなかった。
       
    7. 本校で陽性になった者で亡くなった者はいない。陽性になった原因は、科学的に存在が証明されていない病原体ではないからである。
       
    8. 以上より、科学的根拠のない感染症対策の有効性を議論することに意味がなく、社会で起きていることは病気について無知な感染症対策実行者らが陽性になっているに過ぎない。科学的根拠のない通知に記載された感染症対策が無意味であることは明らかである。故に、当該命課の感染症対策の有効性を示す根拠は皆無である。
       
  7. 病原体の存在確認が不存在であるため、必要最小限の人権制限は不存在である。【根拠 2.1.7】
    以上の議論により、この新型コロナウイルス感染症においては、被告県教委及び校長は教職員や児童生徒に対して感染症対策を実施する法的根拠がなく、有効性を議論することに無意味な感染症対策の必要性も存在しないのであるから、法的に許される必要最小限の人権制限は不存在である。よって、当該命課は必要最小限の人権制限の範疇にない。
     
  8. 当該命課の発令後の対応が異常である。
    仮に新型コロナウイルス感染症が発生しているという前提に立っても、当該命課発令後の被告県教委や校長の言動は不可解なことばかりである。
     
  9. 校長が主張する命課の理由が虚偽である。【根拠 2.1.8】
    命課の理由は最終的に、被告準備書面 1、第 2.2.(2). ア〔10 頁〕の記載内容であると被告は主張している。要約すると、「校長の命課は国や省庁の通知に基づくものである。」(以下「命課理由③」という)であると言える。これが命課の真の理由であるならば、校長が命課の理由とした「命を守るため」(以下「命課理由①」という)も、被告県教委が理由とした「協力が得られたなかったため」(以下「命課理由②」という)も真の理由ではなかったことになる。つまり、虚偽であったということになるが、その時点で異常である。当該命課が正当であると主張するならば、何故校長は虚偽の理由で命課を原告に命じたのか、何故被告県教委は虚偽の理由で命課の正当性を主張したのか、非常に不可解である。命課発令時に虚偽の理由を説明した時点で命課に正当性がなく、被告は当該命課が必要最小限の人権制限であると主張できない。
     
  10. 命課理由③は命課の必要性を説明できない。【根拠 2.1.9】
    理由を以下に示す。
     
    1. 【根拠 2.1.2】〔2 頁〕及び【根拠 2.1.3】〔3 頁〕より、感染症対策に関する国や省庁の通知は感染症対策の「推奨」に止まっている。国は勿論のこと誰も、「健康上の理由でマスク着用が困難な者を隔離する必要がある。」とは
      言っていない。
       
    2. 文科省の「衛生管理マニュアル」(Ver. 8)(乙 7 号証)の「はじめに」では、以下のように書かれている。

        本マニュアルを参考に、各学校において感染症対策に努めていただきますようお願いします。

      つまり、このマニュアルが強制でも義務でもないことが明記されている。
       
    3. 被告準備書面 1〔10 頁〕、第 2、2、(2)、アに記載されている文科省通知(乙 3 号証)からの引用部分を以下に示す(下線は原告による)。
       
      1. 教員は必要に応じて、フェイスシールドの活用等の感染防止対策を行う。
         
      2. 職員室においても身体的距離の確保に努め、必要に応じて別室で業務を行う等の対応をとること
         
    4. 以上より、「校長の命課は国や省庁の通知に基づくものである。」という命課理由③は、感染症対策の必要性を説明するものではない。この通知を受けて命課を発令したと主張するならば、校長が何を以て必要であると判断したのかを説明しなければならない。
       
    5. その説明がない現状では、命課が必要最小限の人権制限であるとは言えない。
       
  11. 被告は命課の必要性を科学的根拠に基づいて説明できない。【根拠 2.1.10】
    被告は、通知を根拠に当該命課の適法性を主張するのみで、必要性について何一つ説明できていない。【根拠 2.1.9】より、国や省庁の通知では命課の必要性を説明できない。本来ならば、通知にある感染症対策が必要であるとする科学的根拠が不存在であることの指摘を受けたのであれば、通知の発令元である国や省庁に科学的根拠の存在を確認すべきである。それを被告が行ったかどうかは不明であるが、国や省庁が感染症に関する科学的根拠を有しているのであれば、発令元に確認してそれを提示できたはずである。それが未だに被告から提示されないのは、国も省庁も何一つ科学的根拠を有していないことの証左である。故に、国も省庁も感染症発生事実の科学的根拠を提示できないのであるから、感染症対策の必要性を説明することができず、当該命課が必要最小限の人権制限であるとは言えない。
     
  12. 病原体の存在証明の有無に関係なく、被告は当該命課の必要性を説明できない。
    以上より、病原体の存在が確認されていない新型コロナウイルス感染症においては必要最小限の人権制限は不存在である。また、新型コロナウイルス感染症が発生しているという前提に立っても、被告県教委は命課理由③で以て当該命課の必要性を説明することができない。且つ、説明していない。故に、当該命課は必要最小限の人権制限の範疇にないと主張する。

 

  特措法第3条

 

この規定は非常に重要だと思う。

国や地方公共団体が感染症対策を実施する法的根拠だからです。

厚労省が当初から認めているように、

病原体の存在を前提にしています。

ならば、

感染症の発生も前提にしているはずです。

 

例えば、

原因不明の死体が転がっている。

これを見て「殺人事件」だと断定することはないです。

「殺人の疑い」で捜査が始まる。

容疑者が特定され、

その容疑者が殺人をしたことが確定した時点で、

「殺人事件」となります。

 

ですから、

この感染症も現時点では「感染症の疑い」で全てが動いている

ということです。

それが法的に許されることなんですか?

ということを今後裁判で明らかにしたいと今考えています。

 

では、

今回はこの辺で。

最後までお読みいただきありがとうございました。デレデレ

また、お会いしましょうウインク

したっけねーパー笑い