ジキです。

 

信用失墜行為の件で、色々と有難いコメントを頂いています。

是非、教委、管理職の皆様、真摯に受け止めてください。

 

 

  公務員と闘うのは文書がいい

 

前にも公務員と闘うには法と制度を使った方がいいと書きました。

 

 

それは次の理由からです。

  1. 証拠が残る。
  2. 回答を文書で得られたら、それは行政処分となるので異議申し立てができる。

口頭ですと、何も証拠が残らないので、申し立てがなかったことにすることができます。

だから、公務員の中にはテキトーなことを言って追い返そうとする輩もいるのです。

 

今回は、制度を使った者に対して、公務員が証拠が残らないようにどんなことをするのかを、実際にあったことを例にご報告します。

 

  行政手続法に基づく処分申出

 

令和4年6月10日

ジキは県教育長に対して、校長の職務命令を取り消す処分を校長に出させるように申出書を提出しました。

 

 

  申出書を返却

 

令和4年6月15日

県教委から電話があり、申出書が法的に却下なので返却すると言われました。

そのやり取りは以下の通りです。

電話は2回ありました。

 

 1回目


県教委:はい、教職員課、●●と申します。
ジキ:あ、あの、●●●●学校のジキです。
県教委:あ、申し訳ございません。あ、えーとですね、ご連絡差し上げたいことあってお電話しました。
ジキ:はい。
県教委:えーと、教育政策課と、まぁ、教育長宛にですね、行政手続法に基づく処分等の求めの申出書というのがあったんですけども、こちらとしてはですね、あのー、この行政手続法という法に対して、内容が合っていないということで、受け取れませんので、このまま返却させていただくってことなんですけども。
ジキ:えーと、拒否するなら拒否するっていう文書で返して貰っていいですか。
県教委:あ、拒否ではなくてですね、この申出ですと受け取れないっていうことですので。
ジキ:それは何故ですか。
県教委:法的に却下ということですね。こちらの方としては。
ジキ:法的に却下なんですよね。じゃ、その旨で却下してもらっていいですか。
県教委:あ、えーとですね、内容が合ってましたら、あの、そのようにできるんですけども、この文書自体がですね、ま、成立していないということなので。
ジキ:ちなみに、どこに出すといいんですか。
県教委:あ、いえ、えーとですね、どこに出すかはこちらでは、ちょっと分かりかねるんですけども。今回行政手続法に基づく内容かと言うと、そういう内容ではございませんので。
ジキ:はい、じゃ、その旨で却下して下さい。
県教委:あ、いや、却下にも当たらないというかですね。
ジキ:えーと、私は請求する権利があるので、そういうことでよろしくお願いします。
県教委:請求そのものが、あの、こちらに適合していない状況なんですけど。
ジキ:はい、じゃ、その旨で却下して下さい。
県教委:じゃ、そのまま返送させていただいて宜しいでしょうか。
ジキ:いや、返送じゃなくて却下して下さい。あの弁護士からもそう言われているので。
県教委:却下ということですか。
ジキ:はい。
県教委:却下であればですね、却下できるような文書をちょっと頂きたいかと思うんですけれど。
ジキ:じゃ、どういうふうに訂正するといいですか。
県教委:あ、それにつきましてはですね、こちらで、あの、申し上げることではないかなっていうふうに思うんですけど。
ジキ:いや、分からないので、教えてください。
県教委:いや、では、あの、このまま却下させて、却下と言うか返送させていただく方向で。まずは、というふうに思うんですけれども。
ジキ:いや、あの、ん-と、そうすると私の、その、申請する権利を侵害したことになりますよ。
県教委:えーとですね。手続きに則ってない申請ですので、そのまま…
ジキ:だから、その旨で却下して下さい。
県教委:あ、では、あの。再度ですね、別の課の方に、これが却下に値するのかどうか確認したいと思いますので。
ジキ:ま、私の言いたいことはそれだけですので、よろしくお願いしたします。
県教委:はい。失礼いたします。
ジキ:はい。よろしくお願いします。失礼します。


 

 2回目


ジキ:もしもし、ジキです。
県教委:あ、もしもし、はい、あ、すみません。えーと、先ほどのなんですけれども。今回、あの、山形県の行政手続条例第4章の2の基に、そこの求めを出されたと思うんですけれども、こちら適用除外の条例がございまして、条文ありまして、えーと、公務員または、公務員であった者に対して、その職務、または身分に関してされる処分及び行政指導とは適用しないと。ということになっているんです。
ジキ:はい。では、それで…
県教委:なので、通常、あ、通常ですと…
ジキ:それで、あの、却下して下さい。
県教委:通常ですと、この状況なのでご返却っていうことになるんですけれども。
ジキ:えーと、その旨で、かい、あの、却下して下さい。
県教委:あ、ではやはり、このまま申請されるということで宜しいでしょうかね。
ジキ:はい、いいです。
県教委:適合してないので、
ジキ:はい。
県教委:却下で間違いないけれども…
ジキ:却下して下さい。
県教委:あ、あのこのままの文書で手続きをするっていうことで宜しいですかね。
ジキ:はい。お願いします。
県教委:はい。
ジキ:はい、失礼いたします。


 

  文公用文書毀棄罪

 

実は今回初めて知ったのですが、申請した文書を返却するのは犯罪なのだそうです。

具体的には刑法第258条、公用文書等毀棄罪です。

 

 

弁護士の見解です。

 口頭で拒否されて返却されると、その証拠が残らなくなる。何もなかつたことになる。しかし、提出した文書といふのは、公用文書(公文書ではなく、公務所が所持し保管してゐる文書)であつて、文書をそのまま申立人に返却することは、その公用文書を破棄したことになり、公用文書毀棄罪(刑法第258条)になり、それを受け取つて者はその共犯となるから拒否しなければならない。
 また、必ず文書にて回答(応答)がなされれば、それが却下といふことであれば行政処分であるから、その処分に対して異議申立ができるからです。

 

つまり、今回県教委はジキが返却を拒否したので未遂に終わりましたが、刑法違反をしようとしていました。

更に言うと、「通常ですと、この状況なのでご返却っていうことになる」と言っていますので、この刑法違反を今まで繰り返していたことが窺えます。

 

これは非常に重大な問題ですので、県に報告しました。

次回、また返却しようとしてきたら、通報します。

 

  文書が一番です

 

この例から分かるように、公務員は文書を受け取ったら返すことができないのです。

ですから、大事なやり取りは文書を使いましょう。チョキ

 

では、今回はここまでにします。

最後までお読みいただきありがとうございました。ウインク

また、お会いしましょう。ウインク

したっけねーパー笑い