法規1「用語の定義」 小テストのサンプル問題 3 | メモ帳2

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※ここから先、H18~14の問題です。
問題の解答を後ろの方に付けてますが、解説と対応表は敢えて書いていません。
練習だと思って、自力で法令集を調べて問題を解いていってね。
法令集の参照ページは、こちら の記事に掲載してます。参考までに。


H18
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.耐火建築物の3階で、道路中心線から4m以下の距離にある建築物の部分は、原則として、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
2.用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地は、「敷地」である。
3.特殊建築物の屋根の過半の修繕は、「建築」に該当しない。
4.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」に該当する。
5.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁または軒裏に必要とされる性能を、「準防火性能」という。


H17
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.れんがは、「耐水材料」である。
2.建築物に設ける消火用のスプリンクラー設備は、「建築設備」である。
3.地震の震動を支える方づえは、「構造耐力上主要な部分」である。
4.一戸建住宅の構造上重要でない最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えることは、「大規模の模様替」である。
5.地下の工作物内に設ける倉庫は、「建築物」である。


H16
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは「地階」である。
2.建築物に設ける避雷針は、「建築設備」である。
3.鉄道のプラットホームの上家は、「建築物」である。
4.建築物に関する工事を請負契約によらないで自らその工事をする者は、「建築主」である。
5.テレビスタジオの用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。


H15
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.風圧又は地震その他の震動もしくは衝撃を支える火打材は、「構造耐力上主要な部分」である。
2.「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。
3.大規模の模様替は、「建築」には含まれない。
4.構造上重要でない最下階の床は、「主要構造部」ではない。
5.有料老人ホームは、「特殊建築物」ではない。


H14
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが1m以上のものは、「地階」である。
2.住宅に付属する門及び塀は、「建築物」である。
3.直接地上へ通ずる出入口のある階は、「避難階」である。
4.「耐火性能」とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。
5.「準遮炎性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。





解答)
H18 不正解:5
H17 不正解:4
H16 不正解:3
H15 不正解:5
H14 不正解:1