法規1「用語の定義」 小テストのサンプル問題 | メモ帳2

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※水曜の授業で行われる、法規1・問1「用語の定義」の小テストサンプル問題として、H23~14の過去問題を用意しました。
予習に役立てれば幸いです。


印刷したものやPDFファイルが欲しい時は私に言ってね。


問題には解答、(以降2つは必要に応じ)解説、法令集との対応表を設けてあります。
やり方は皆様にお任せしますが、解答番号のみを覚えても当然ながら効果はありません。


法令集の参照ページは、主に、
Aグループ
キーワード:建築物、建築設備、居室、主要構造部、延焼の恐れのある部分、耐火・準耐火・防火、不燃材料、設計(者)・工事監理者、建築・大規模の修繕・大規模の模様替、建築主
→ p11~15(法第1条、法第2条)

Bグループ

キーワード:敷地、地階、構造耐力上主要な部分、耐水材料、準不燃材料、難燃材料の6つ
→ p171の上~中段(令第1条)

Cグループ

キーワード:特殊建築物
→ p146(法別表第1)、p248中段(令第115条の3)、p179中段(令第19条)

です。

※以降断りのない場合、ページ数は法令集のページを示す。


(例題)H23-1
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているのはどれか。
1.老人福祉施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
2.地震の震動を支える火打材は、「構造耐力上主要な部分」である。
3.建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」である。
4.コンクリートは、「耐水材料」である。
5.住宅の屋根について行う過半の修繕は、「建築」である。


不正解:5


(解説、対応表)
1.法別表第1(い)欄(2)項 [→p146中段(2)]、令第115条の3第一号 [→p248中段]令第19条第1項 [→p179中段]
老人福祉施設の用途に供する建築物は「特殊建築物」。


2.令第1条第三号 [→ p171上段 三] 
斜材(筋かい、方づえ、火打材等)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧もしくは水圧又は地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものは「構造耐力上主要な部分」。

地震の震動を支える火打材は、「構造耐力上主要な部分」であり、正解となる。


3.法第2条第三号 [→ p11中段 三] により、「建築設備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機もしくは避雷針をいう。

よって、建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」であり、正解となる。


4.令第1条第四号 [→ p171中段 四] 
コンクリートは「耐水材料」に該当するので、正解となる。

5.法第2条第五号 [→ p11下段 五] により、建築物の屋根は「主要構造部」に該当する。
次に、法第2条第十四号 [→ p13下段 十四] により、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕は「大規模の修繕」に該当する。
よって不正解。


※建築、大規模の修繕、大規模の模様替の違いを押さえておく!

建築: 建築物の「新築」、「改築」、「移転」
大規模の修繕: 建築物の主要構造部の一種以上について行う「過半の修繕
大規模の模様替: 建築物の主要構造部の一種以上について行う「過半の模様替