メモ帳2

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※ここから先、H18~14の問題です。
問題の解答を後ろの方に付けてますが、解説と対応表は敢えて書いていません。
練習だと思って、自力で法令集を調べて問題を解いていってね。
法令集の参照ページは、こちら の記事に掲載してます。参考までに。


H18
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.耐火建築物の3階で、道路中心線から4m以下の距離にある建築物の部分は、原則として、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
2.用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地は、「敷地」である。
3.特殊建築物の屋根の過半の修繕は、「建築」に該当しない。
4.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」に該当する。
5.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁または軒裏に必要とされる性能を、「準防火性能」という。


H17
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.れんがは、「耐水材料」である。
2.建築物に設ける消火用のスプリンクラー設備は、「建築設備」である。
3.地震の震動を支える方づえは、「構造耐力上主要な部分」である。
4.一戸建住宅の構造上重要でない最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えることは、「大規模の模様替」である。
5.地下の工作物内に設ける倉庫は、「建築物」である。


H16
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは「地階」である。
2.建築物に設ける避雷針は、「建築設備」である。
3.鉄道のプラットホームの上家は、「建築物」である。
4.建築物に関する工事を請負契約によらないで自らその工事をする者は、「建築主」である。
5.テレビスタジオの用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。


H15
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.風圧又は地震その他の震動もしくは衝撃を支える火打材は、「構造耐力上主要な部分」である。
2.「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。
3.大規模の模様替は、「建築」には含まれない。
4.構造上重要でない最下階の床は、「主要構造部」ではない。
5.有料老人ホームは、「特殊建築物」ではない。


H14
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが1m以上のものは、「地階」である。
2.住宅に付属する門及び塀は、「建築物」である。
3.直接地上へ通ずる出入口のある階は、「避難階」である。
4.「耐火性能」とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。
5.「準遮炎性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。





解答)
H18 不正解:5
H17 不正解:4
H16 不正解:3
H15 不正解:5
H14 不正解:1

前回の記事の続きです。

ここから先の問題では、所々解説を省いていきます。


H22-1
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.「大規模の修繕」及び「大規模の模様替」は、「建築」に含まれる。
2.ボーリング場の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
3.建築物の自重及び積載荷重を支える最下階の床板は、「構造耐力上主要な部分」である。
4.その者の責任において、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を作成することは、「設計」である。
5.「遮炎性能」とは、通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。


不正解:1

(解説と対応表)
1.法第2条第十三、十四、十五条 [→p13 下段]
※建築、大規模の修繕、大規模の模様替はそれぞれ意味が異なる。
建築: 建築物の「新築」、「改築」、「移転」
大規模の修繕: 建築物の主要構造部の一種以上について行う「過半の修繕
大規模の模様替: 建築物の主要構造部の一種以上について行う「過半の模様替

2.法別表第1(い)欄(3)項 [→p146左下]令第115条の3第二号 [→p248 中段 ニ]

3.令第1条第三号 [→p171上段 三] 構造耐力上主要な部分

4.法第2条第十号 [→p13中段 十] 設計、建築士法第2条第5項 [→p563中段 5 ]

5.法第2条第九号のニ ロ()書 [→p12最下段~p13最上段]より、「遮炎性能」とは、通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。


H21-1
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.土台は、「主要構造部」である。
2.倉庫は、「特殊建築物」である。
3.建築主事を置く市町村の区域については、原則として、当該市町村の長が、「特定行政庁」である。
4.ドレンチャーは、「防火設備」である。
5.建築物に設ける屎尿(しにょう)浄化槽は、「建築設備」である。


不正解:1

(解説と対応表)
1.法第2条第五号 [→p11下段 五] の「主要構造部」と、令第1条第三号 [→p171上段 三] の「構造耐力上主要な部分」の違いを押さえておく。

2.法第2条第二号 [→p11中段 ニ] と 別表第1(い)欄(5)項 [→p147上段 (5)] を参照

3.法第2条第三十五号 [→p15中段 三十五] 特定行政庁

4.法第2条第九号のニ ロ [→p12下段~p13上段] と 令第109条第1項 [→p237中段] 防火戸その他の防火設備

5.屎尿(しにょう)浄化槽は、法第2条第三号 [→p11中段 三] の 「汚物処理の設備」に該当する。


H20-1
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.自動車車庫の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
2.建築物の自重を支える基礎は、「構造耐力上主要な部分」である。
3.建築物の壁について行う過半の修繕は、「建築」である。
4.耐火建築物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有するものは、「準耐火建築物」である。
5.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3のものは、「地階」である。


不正解:3

(解説と対応表)
1.法第2条第二号 [→p11中段 ニ] と 別表第1(い)欄(6)項 [→p147上段 (6)] を参照

2.令第1条第三号 [→p171上段 三] 構造耐力上主要な部分

3.法第2条第五号 [→ p11下段 五] により、建築物のは「主要構造部」に該当する。
次に、法第2条第十四号 [→ p13下段 十四] により、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕は「大規模の修繕」に該当する。よって不正解。

4.法第2条第九号の三 [→p13上段 九の三] 準耐火建築物

5.令第1条第二号 [→p171上段 ニ] 地階


H19-1
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.娯楽のために継続的に使用する室は、「居室」である。
2.通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能を、「準耐火性能」という。
3.図書館の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
4.住宅に付属する厚さ15cmの塀で、幅員5mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
5.土地に定着する観覧のための工作物は、屋根がなくても「建築物」である。


不正解:2

(解説と対応表)
1.法2条第四号 [→p11下段 四] 居室 を見よ。

2.法2条第七号のニ()書 [→p12上段 七のニ] 準耐火構造 
耐火構造と準耐火構造の違い
耐火構造 : 通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能。
準耐火構造 : 通常の火災を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能。

3.法別表第1(い)欄(3)項 [→p146左下]令第115条の3第二号 [→p248 中段 ニ]

4.法第2条第六号 [→p11下段 六] 延焼のおそれのある部分、法第2条第一号 [→p11上段 第2条 一] 建築物
幅員5mの道路に接して設ける住宅に付属する門及び塀は、道路中心線から2.5mの位置となるため、「延焼のおそれのある部分」となる。

5.法第2条第一号 [→p11上段 第2条 一] 建築物

※水曜の授業で行われる、法規1・問1「用語の定義」の小テストサンプル問題として、H23~14の過去問題を用意しました。
予習に役立てれば幸いです。


印刷したものやPDFファイルが欲しい時は私に言ってね。


問題には解答、(以降2つは必要に応じ)解説、法令集との対応表を設けてあります。
やり方は皆様にお任せしますが、解答番号のみを覚えても当然ながら効果はありません。


法令集の参照ページは、主に、
Aグループ
キーワード:建築物、建築設備、居室、主要構造部、延焼の恐れのある部分、耐火・準耐火・防火、不燃材料、設計(者)・工事監理者、建築・大規模の修繕・大規模の模様替、建築主
→ p11~15(法第1条、法第2条)

Bグループ

キーワード:敷地、地階、構造耐力上主要な部分、耐水材料、準不燃材料、難燃材料の6つ
→ p171の上~中段(令第1条)

Cグループ

キーワード:特殊建築物
→ p146(法別表第1)、p248中段(令第115条の3)、p179中段(令第19条)

です。

※以降断りのない場合、ページ数は法令集のページを示す。


(例題)H23-1
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているのはどれか。
1.老人福祉施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
2.地震の震動を支える火打材は、「構造耐力上主要な部分」である。
3.建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」である。
4.コンクリートは、「耐水材料」である。
5.住宅の屋根について行う過半の修繕は、「建築」である。


不正解:5


(解説、対応表)
1.法別表第1(い)欄(2)項 [→p146中段(2)]、令第115条の3第一号 [→p248中段]令第19条第1項 [→p179中段]
老人福祉施設の用途に供する建築物は「特殊建築物」。


2.令第1条第三号 [→ p171上段 三] 
斜材(筋かい、方づえ、火打材等)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧もしくは水圧又は地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものは「構造耐力上主要な部分」。

地震の震動を支える火打材は、「構造耐力上主要な部分」であり、正解となる。


3.法第2条第三号 [→ p11中段 三] により、「建築設備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機もしくは避雷針をいう。

よって、建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」であり、正解となる。


4.令第1条第四号 [→ p171中段 四] 
コンクリートは「耐水材料」に該当するので、正解となる。

5.法第2条第五号 [→ p11下段 五] により、建築物の屋根は「主要構造部」に該当する。
次に、法第2条第十四号 [→ p13下段 十四] により、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕は「大規模の修繕」に該当する。
よって不正解。


※建築、大規模の修繕、大規模の模様替の違いを押さえておく!

建築: 建築物の「新築」、「改築」、「移転」
大規模の修繕: 建築物の主要構造部の一種以上について行う「過半の修繕
大規模の模様替: 建築物の主要構造部の一種以上について行う「過半の模様替