こちらの記事で予告した、コエンザイムQ10の8日間トライアルは11月に行ないました。


なぜか?というと、わたしは毎年11月になるとガクン!!と体調を崩すからです。
PS値でいうと2段階くらい下がります。


それで、その11月に服用すると効き目がわかりやすいかも?と思って試してみました。


 


ちなみにその前の月の10月は寝込んだのが通算8日。


 


11/02:目覚めてから起き上がるまでに2時間かかるようになる。「そろそろ動けなくなる季節が来たな」と実感。


11/04:コエンザイムQ10服用開始。


 


以下、8日間の感想です。

日付感想
11/04OK
11/05OK
11/06一日中寝込み(11月初)
11/07OK+風呂
11/08午前中と夜間にPC作業(午後は座っていただけ)
11/09起床が遅れて9時頃やっと起き上がった
11/10OK+風呂(キツい)
11/11久しぶりに背中痛い+頭痛で10〜14時のみ活動、横になったけど昼寝はできず

 


カネカのコエンザイムQ10還元型を

  • 一日300mg
  • 毎朝食後
  • 8日間

服用してみたトータルの感想としては

  • 常時あってときどき増強する、頸部~背部の痛みをほとんど感じなかった
  • 疲労感の日内変動がなく、一日中フラットな体調だと感じた

というのが、わたしにとっては特徴的でした。


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※効果の有無については、わたし(管理人)にとっての効果の有無であり、薬の効果の有無について触れるもの、保証するものではないことをご了承ください。


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#mecfs #慢性疲労症候群 #コエンザイムQ10 #サプリ #慢性疲労 #CFS

慢性疲労症候群/筋痛性脳脊髄炎患者にはデフォルトとも言える、カネカの還元型コエンザイムQ10。


わたしはこれまで服用したことがありません。たまたまキャンペーンでお得に手に入ったので、試してみた記録を書いておきます。


開封の儀…でもないですが、出してみてびっくり。


「小豆や!(笑)」



手元にあるのは30+14+14粒。


一日3倍量の300mgを服用するとしたら19日分。


効果が体感できるかな?

慢性疲労症候群で障害年金を申請する際に社労士さんに代理申請(代行)をお願いするかどうか、悩みますよね。


もしかしたらご自身やご家族でも申請できるかもしれない、ネットには自分で取ったという人もいるから、と思われるかもしれません。


では、障害年金の申請代行をお願いするデメリットとメリットを考えてみましょう。

障害年金の申請代行をお願いするデメリット

障害年金の申請代行をお願いする一番のデメリットは費用です。


細かな費用体系は社労士さんごとに違います。特に着手金や事務手数料の有無など。


しかし、受給できたときの成功報酬型の場合は、だいたいどの社労士さんも同じ金額です。

  • 受給額の2ヶ月分+消費税
  • 初回振込額(さかのぼって支給された額)の10%+消費税

上記のどちらか高いほう、というのが一般的です。

障害年金の申請を社労士さんに代行してもらうメリット

さてここでメリットに目を向けてみましょう。


わたしは代行してもらって大正解でした。


というのも、慢性疲労症候群で障害年金を申請しようと考えるくらいの人は、PS値もかなり悪くなっているはずです。


障害年金の申請手続きは長期戦になることがあります。


社労士さんに代行してもらっても、本人しかできない手続きがいくつかあって、役所などに何度か行く必要があります。


社労士さんに代行をお願いすると、

  • 体力が温存できる
  • 自力申請の負荷による悪化を防ぐことができる

というのが一番のメリットだと感じました。


それでも、ですよ?


正直なところ、社労士さんにほぼ丸投げしておきながら、3回ほど「こんなにしんどいならもう障害年金の申請をやめたい」と思ったことがあります。


担当してくださった社労士さんは最高の方で可能な限りの代行をしてくださいましたが、わたしに気力と体力がなさすぎた。


無事に受給が決まってから「代行していただきながらも実は何度か挫折しそうになりました」と社労士さんにお伝えしたら「そうですよね、わかります」と言われました。

慢性疲労症候群の障害年金の申請は時間がかかる

別の記事に書いた通り、慢性疲労症候群の障害年金申請における最大の壁は初診日の証明です。


わたしの場合はここで時間がかかったために、手続き開始から申請までおよそ半年間かかりました。


医療機関に交渉してくださったのは社労士さんですが、これを自分でやれるか?というと、慢性疲労症候群で受給対象になるような重症度の人は到底無理だと思います。代行をお願いしたからこそ、なんとか気持ちも乗り切れました。

障害年金申請のコツを知っている

社労士さんによっては申請の書類のコピーに各項目についてどのように記載するかを下書きして、医師に「このように書いていただけるとベターです」と出してくださいます。


本人に聞き取りをした上で、漏れなく、伝わりやすい文章で。


医師はとてもとても忙しい職種なので、下書きがあればとても助かります。医師にしか書けない検査の結果や医学的所見を書くだけで済むので。


そうした総合的な点から、わたしは代行をお願いして本当に良かったと思っています。