慢性疲労症候群で障害年金を申請する際の初診日とは、いつを指すのか。
他の疾患でも初診日は大きなポイントですが慢性疲労症候群の場合は特に難しい点があることをお伝えします。
障害年金における初診日とは
障害年金における初診日は「その症状で初めて医師の診察を受けた日」です。
したがって、基本的には、あなたの初診日は慢性疲労症候群であると確定診断を受けた日ではありません。(あくまでも基本的にはです、後述します)
慢性疲労症候群の初診日、最近の判断は
しかしながら、最近は事情が変わっているようで…
最近の傾向では、慢性疲労症候群(CFS/ME)・線維筋痛症、共に
「確定診断日を初診日とする」決定が横行していますから、
初診日の確認には注意が必要です。
引用元:障害年金 慢性疲労症候群の初診日
という事例が増えているようです。
わたしの場合は発症から5年以上後の確定診断を受けた日が初診日になった
わたしの場合は風邪をひいて、一週間経っても治らない、そればかりか倦怠感はどんどんひどくなる…というのが初発症状でした。それから様々な症状が出始め、あらゆる医療機関にかかっていたら慢性疲労症候群という診断にたどり着いたときには発症から5年以上の月日が経っていました。
障害年金の申請を決めたのはそれからさらに10年ほど経ってから。なので5年というカルテの法定保存期間も、とうに過ぎていました。
障害年金の申請にあたって、それまでにかかったすべての医療機関に問い合わせてみましたが、申請時に慢性疲労症候群で受診しているところ以外にはカルテが残っていませんでした。それで慢性疲労症候群と確定診断を受けた日が初診日ということになりました。
慢性疲労症候群の初診日の難しさ
慢性疲労症候群は診断基準上、最初の症状が出てから確定診断を受けるまでに最低半年の期間がかかります。
半年経っても体調が戻らない、おかしい、となったときに慢性疲労症候群ではないか?と専門医に紹介されて確定診断を受けられるのであればいいのですが、慢性疲労症候群の認知度の低さや確定診断ができる専門医の少なさ、「そんな病気はない」という否定派の医師の存在などから、発症から何年も経ってやっと確定診断に至ることがほとんどです。
また、
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日と言い、「障害認定日」と言い、その時点で障害状態かどうかを「国民年金、厚生年金保険障害認定基準」により判断します
引用元:障害年金を申請するとき障害状態に相当するとはどういうこと?
確定診断を受けた一年半後、つまり最短で発症から二年後に障害年金を申請するわけではなく、大半の方は何年も経ってから障害年金の申請を考え始めます。
ところが、5年以上経つと法定保存期間を過ぎてカルテが廃棄される可能性が高くなります。カルテがなければ初診時の状態を医師が記載するのも難しい。また、当時の主治医が異動や退職をされた、あるいはお亡くなりになっていることもあります。
そうなると初診時の記録もない、診察した医師もいないとなって、障害年金で本来定められている初診日の定義の通りに初診日と認定すること自体が難しくなります。
障害年金の申請に備えて診断書などのコピーを残しておこう
もしあなたが慢性疲労症候群と診断されて、今すぐに障害年金を申請しようとしていなくても、様々な資料のコピーを残しておくことをおすすめします。
職場や学校に提出した休職時や休学時の診断書、受診した医療機関の領収書などが助けになる場合があります。
社労士さんによっては、別に何もなくてもカルテのコピーを請求して手元に置いておくといいとおっしゃる方も。
障害年金を受けなくて済めばいいのですが、わたしもまさか自分が障害年金を申請するとは思っていませんでした。万一に備えて、残しておけるものは残しておかれては、と思います。