慢性疲労症候群で障害年金を申請する際の初診日とは、いつを指すのか。


他の疾患でも初診日は大きなポイントですが慢性疲労症候群の場合は特に難しい点があることをお伝えします。

障害年金における初診日とは

障害年金における初診日は「その症状で初めて医師の診察を受けた日」です。
したがって、基本的には、あなたの初診日は慢性疲労症候群であると確定診断を受けた日ではありません。(あくまでも基本的にはです、後述します)

慢性疲労症候群の初診日、最近の判断は

しかしながら、最近は事情が変わっているようで…

最近の傾向では、慢性疲労症候群(CFS/ME)・線維筋痛症、共に


「確定診断日を初診日とする」決定が横行していますから、


初診日の確認には注意が必要です。

引用元:障害年金 慢性疲労症候群の初診日


という事例が増えているようです。

わたしの場合は発症から5年以上後の確定診断を受けた日が初診日になった

わたしの場合は風邪をひいて、一週間経っても治らない、そればかりか倦怠感はどんどんひどくなる…というのが初発症状でした。それから様々な症状が出始め、あらゆる医療機関にかかっていたら慢性疲労症候群という診断にたどり着いたときには発症から5年以上の月日が経っていました。


障害年金の申請を決めたのはそれからさらに10年ほど経ってから。なので5年というカルテの法定保存期間も、とうに過ぎていました。


障害年金の申請にあたって、それまでにかかったすべての医療機関に問い合わせてみましたが、申請時に慢性疲労症候群で受診しているところ以外にはカルテが残っていませんでした。それで慢性疲労症候群と確定診断を受けた日が初診日ということになりました。

慢性疲労症候群の初診日の難しさ

慢性疲労症候群は診断基準上、最初の症状が出てから確定診断を受けるまでに最低半年の期間がかかります。


半年経っても体調が戻らない、おかしい、となったときに慢性疲労症候群ではないか?と専門医に紹介されて確定診断を受けられるのであればいいのですが、慢性疲労症候群の認知度の低さや確定診断ができる専門医の少なさ、「そんな病気はない」という否定派の医師の存在などから、発症から何年も経ってやっと確定診断に至ることがほとんどです。


また、

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日と言い、「障害認定日」と言い、その時点で障害状態かどうかを「国民年金、厚生年金保険障害認定基準」により判断します

引用元:障害年金を申請するとき障害状態に相当するとはどういうこと?


確定診断を受けた一年半後、つまり最短で発症から二年後に障害年金を申請するわけではなく、大半の方は何年も経ってから障害年金の申請を考え始めます。


ところが、5年以上経つと法定保存期間を過ぎてカルテが廃棄される可能性が高くなります。カルテがなければ初診時の状態を医師が記載するのも難しい。また、当時の主治医が異動や退職をされた、あるいはお亡くなりになっていることもあります。


そうなると初診時の記録もない、診察した医師もいないとなって、障害年金で本来定められている初診日の定義の通りに初診日と認定すること自体が難しくなります。

障害年金の申請に備えて診断書などのコピーを残しておこう

もしあなたが慢性疲労症候群と診断されて、今すぐに障害年金を申請しようとしていなくても、様々な資料のコピーを残しておくことをおすすめします。


職場や学校に提出した休職時や休学時の診断書、受診した医療機関の領収書などが助けになる場合があります。


社労士さんによっては、別に何もなくてもカルテのコピーを請求して手元に置いておくといいとおっしゃる方も。


障害年金を受けなくて済めばいいのですが、わたしもまさか自分が障害年金を申請するとは思っていませんでした。万一に備えて、残しておけるものは残しておかれては、と思います。

慢性疲労症候群で障害年金を申請しようと考えるときに気になるのはいくらもらえるか?の金額ですよね。

慢性疲労症候群の障害年金は金額いくら?

障害年金は受給が認められた等級に対して金額が決まっています。


つまり「この病気だからいくら」ではなく、「何級だからいくら」なんですね。


なので慢性疲労症候群でも他の病気でも、2級なら2級の金額がもらえます。

もらえる障害年金の金額は条件により様々

しかし、同じ2級でもその人の条件によって金額は変わります。

  • 国民年金か厚生年金(共済年金)か
  • 受給決定された等級
  • 家族構成

によって人それぞれになるんですね。このあたりはかなり複雑な計算になるので、年金事務所や社労士さんの無料相談などであなたの状況を相談して、3級ならいくら、2級ならいくら、1級ならいくらの見込みだということをお聞きになってください。


また、インターネットで「慢性疲労症候群 障害年金 金額」と検索すると、社労士さんのサイトで成功事例として、どういう状況の方がいくら受給できたかを掲載されていることがあります。おおまかな参考になるかもしれません。

慢性疲労症候群で働くのがきつくなってきても障害年金を申請するかどうかは悩みますよね。


 

慢性疲労症候群で障害年金を申請するときは独特の悩みがある

「頑張ってきたけどもう働くのは限界だ、蓄えも底が見えてきた…いよいよ障害年金を考えてみようか」


となったときに一番悩むのは、


「わたしの今の状態で障害年金を受給できるの? してもいいの?」


ということではありませんか。


24時間365日、指一本すら動かせないくらいの、100人が見て100人ともが「寝たきりですよね」という状態なら悩まないでしょう。


 

「頑張ればできる」はもう健康な状態ではない

けれど、慢性疲労症候群の場合はPS値が相当重症化しても「頑張れば◯◯はできる(その後◯週間寝込みますけど)」というなんとも判断しにくい病気なのです。


だからこそ「まだ頑張れるんじゃないか」「まだ頑張らなきゃいけないんじゃないか」と思ってしまい、「わたしには障害年金は早い」と、自分の中で結論付けてしまいがちです。


わたしもあなたと同じように思ってきました。主治医から「そろそろ障害年金を考えるほうがいい」と言われてもなお「まだ大丈夫でーす」と2年ほど言っていました。


 

まずはプロである社労士さんに相談を

あなたがもしわたしと同じように悩んでいるなら、ぜひとりあえず一度プロである社労士さんに相談することをおすすめします。


わたしは主治医に勧められても断ってきましたが、いよいよ体力的にも経済的にもマズいな…となってからも、それでもまだ「わたしが障害年金を申請しても通らないんじゃないか」「わたしが障害年金を申請してもいいのか」と思って二の足を踏みまくっていました。これで無駄にした時間、数ヶ月です。


そのとき、こんなアドバイスをもらいました。


「社労士さんに相談してみたらええやん、社労士さんがこの人はまだ受給でけへんやろなと思ったらそう言わはるから、相談してから考えたらええんちゃうの」


たしかに。
そう言われても、まだまだ迷っていました。でも、もう余裕がないのも事実。


 

社労士さんに相談しないと受給資格の有無もわからない

その後、社労士さんとお会いして状況をお話しした上で、社労士さんから「申請してみませんか」と勧められました。そこではじめて「申請していいんだ」と思えたんですよね。プロが言うんだからそうなんだな、と納得しやすかったです。


なので、もしあなたが悶々と悩んでいるなら一度、社労士さんの無料相談を受けてみませんか。


障害年金は病状だけではありません。それまでに年金を納めてきたか、成人前の発症か、他の給付制度との兼ね合いなどによっては受給できる金額が大きく変わったり、受給できない場合もあります。とても複雑な制度なので社労士さんしか総合的に判断できません。


まずはプロである社労士さんに相談。受給資格がありますよ、とわかってから考えればいいのです。(と、今ならわたしも言えます)