化学物質過敏症単独では、
介護が必要になる事例は少ないですが
ME/CFSや線維筋痛症に併発することは珍しくないため
介護問題で困っている方がいます。
また、本人ではなく家族の介護を頼みたい場合に、
介護ヘルパーの香料等がつらくて頼めないという事例もあります。
CFS支援ネットワークの会員のみなさんにも
複数名おられたので、国会議員に陳情に行ってきました。
11月16日の参議院厚生労働委員会で
化学物質過敏症患者の介護ヘルパー拒否問題について、
天畠大輔議員(れいわ新選組)が取り上げてくださいました。
武見厚生労働大臣が、以下のように答弁されました。
「障害福祉サービスの指定基準において、
訪問系サービスの指定事業者は、正当な理由がなく、
サービスの提供を拒んではならないと定められています。
これは、化学物質過敏症の方も含め、
正当な理由がなくヘルパーが派遣されないということが
ないようにしなければならないということであり、
その旨、自治体に対して、
適切な方法で周知してまいりたいと思います。」
全文は天畠議員のホームページにUPされています
Youtube 13:16~化学物質過敏症
武見厚生労働大臣
「障害者差別解消法の福祉事業者向けガイドラインについては、
来年四月からの改正後の障害者差別解消法の施行に向けて、
当事者を含む関係者の御意見を伺いながら
改正の作業を進めております。
お尋ねの化学物質過敏症に関わる事案について、
同法による合理的配慮としてガイドラインに掲載をし、
事業者に履行を求めるかどうか、適切かどうかを含め、
検討を進めていきたいと思います。」
ここ、肝ですね。
意見をヒアリングする「当事者を含む関係者」は、誰なのか。
ガイドラインに掲載されるとされないとでは大きく変わってきます。
この波に乗りたい!!
そのために何ができるか、考えています。