睡眠不足で意識朦朧状態ですが、少しだけ進みました。
株式取得日後における連結財務諸表の作成。
◆今日の会計基準(2)◆
支配獲得日において算定した子会社の資本のうち親会社に帰属する部分を(①)と相殺消去し、支配獲得日後に生じた子会社の利益剰余金及び評価・換算差額等のうち親会社に帰属する部分は、(②)及び(③)として処理する。
(注7)少数株主持分について
(1) 支配獲得日の子会社の資本は、親会社に帰属する部分と少数株主に帰属する部分とに分け、前者は親会社の(④)と相殺消去し、後者は(⑤)として処理する。
(2) 支配獲得日後に生じた子会社の利益剰余金及び評価・換算差額等のうち少数株主に帰属する部分は、(⑥)として処理する。
51. 連結財務諸表の作成については、(⑦)と(⑧)の 2 つの考え方がある。いずれの考え方においても、単一の指揮下にある(⑨)全体の資産・負債と収益・費用を連結財務諸表に表示するという点では変わりはないが、(⑩)に関しては、親会社説は、連結財務諸表を親会社の財務諸表の延長線上に位置づけて、(⑪)の株主の持分のみを反映させる考え方であるのに対して、経済的単一体説は、連結財務諸表を(⑫)とは区別される(⑬)の財務諸表と位置づけて、企業集団を構成する(⑭)の株主の持分を反映させる考え方であるという点で異なっている。
平成 9 年連結原則では、いずれの考え方によるべきかを検討した結果、従来どおり(⑮)の考え方によることとしていた。これは、連結財務諸表が提供する情報は主として(⑯)の投資者を対象とするものであると考えられるとともに、親会社説による処理方法が企業集団の経営を巡る(⑰)をより適切に反映すると考えられることによる。
平成 20 年連結会計基準においては、親会社説による考え方と整合的な(⑱)を削除したものの、基本的には(⑲)による考え方を踏襲した取扱いを定めている。
【答】
①投資、②利益剰余金、③評価・換算差額等、④投資、⑤少数株主持分、⑥少数株主持分
⑦親会社説、⑧経済的単一体説、⑨企業集団、⑩資本、⑪親会社、⑫親会社、⑬企業集団全体、⑭すべての連結会社、⑮親会社説、⑯親会社、⑰現実感覚、⑱部分時価評価法、⑲親会社説
※いつの間にか部分時価評価法が削除されていました!