特定技能の業務区分の追加① | 行政書士リテラ法務事務所

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2024/5/05

 

特定技能に追加された業務区分

 

在留資格「特定技能」について、政府による受入産業分野追加の発表は、既に報道されているとおりです。

新しく加えられる分野は「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」で、このブログでも記載しました。

 

Link:特定技能における産業区分の拡大

 

■その一方で、これまで認められていた受入産業分野の中に新しく業務区分が追加され、実質的に特定技能外国人を受け入れられる業種が増加した分野もあります

この点については、上記の新しく加えられる4つの産業分野とは異なり、報道等ではあまり触れられていません。

 

特定技能制度を利用するかどうかの参考に以下の内容をご覧ください。

 

■これまでの特定技能の産業分野の一つ「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」の名称が変更され「工業製品製造業分野」となりました。

それに伴う追加された業務区分は次のとおりです。

・紙器・段ボール箱製造

・コンクリート製品製造

・陶磁器製品製造

・紡織製品製造

・縫製

・RPF製造

・印刷・製本

 

■さらに、既存の業務区分に以下の事業所が含められる見込みです。

・鉄鋼

・アルミサッシ

・プラスチック製品

・金属製品塗装

・こん包関連

 

 

今回記載した以外にも追加された業務区分があります。

そられについては、このブログで再度お知らせします。//

 

 

 

link:特定技能の相談は行政書士リテラ法務事務所まで