f you need the explanation of this article in English, contact us!
What's new!
2024/5/06
業務区分の追加②特定技能の業務区分の追加①で説明したように、
先般、特定技能の受入分野が拡大されたのと同時に、特定技能外国人が従事できる業務区分が追加されました。
■「特定技能の業務区分の追加①」で説明した内容
追加されたのは「工業製品製造業分野」の以下の区分です。
・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造
・陶磁器製品製造
・紡織製品製造
・縫製
・RPF製造
・印刷・製本
さらに、既存の業務区分に以下の事業所が含められる見込みです(決定はしていません)。
・鉄鋼
・アルミサッシ
・プラスチック製品
・金属製品塗装
・こん包関連
■上記①で紹介したほかにも、「造船・舶用工業分野」でも、再編・拡大がありました。
これまでの6つの業務区分、
・溶接 ・塗装
・鉄鋼 ・仕上げ
・機械加工 ・電気機器組立て
これらが3つに再編され、
・造船
・舶用機械
・舶用電気電子機器
となり、作業範囲が拡大されます。
■「飲食料品製造分野」では以下のように追加・変更される見込みです(決定はしていません)。
特定技能外国人を受け入れられる事業所が追加され、食料品スーパーマーケットと総合スーパーマーケットでの総菜製造も従事できる業務とされる。
■受け入れ分野の拡大や業務区分の追加などがあり、特定技能制度は今後より一層活用されることになります。これらの拡大・追加は制度上の一種の変更と言えますが、1号特定技能外国人に求められることは、
・ 必要な技能水準があることが証明されている
(特定技能評価試験に合格している、または技能実習2号を良好に修了している)
・必要な日本語能力があることが証明されている
(JLPTなどの日本語能力試験で規定のレベルに達している、または技能実習2号を良好に修了している)
これらが要点であることに変わりはありません。//