行政書士リテラ法務事務所

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2024/5/06

 

業務区分の追加②特定技能の業務区分の追加①で説明したように、

 

link:特定技能業務区分の追加①

 

先般、特定技能の受入分野が拡大されたのと同時に、特定技能外国人が従事できる業務区分が追加されました

 

■「特定技能の業務区分の追加①」で説明した内容

追加されたのは「工業製品製造業分野」の以下の区分です。

・紙器・段ボール箱製造

・コンクリート製品製造

・陶磁器製品製造

・紡織製品製造

・縫製

・RPF製造

・印刷・製本

 

さらに、既存の業務区分に以下の事業所が含められる見込みです(決定はしていません)。

・鉄鋼

・アルミサッシ

・プラスチック製品

・金属製品塗装

・こん包関連

 

 

■上記①で紹介したほかにも、「造船・舶用工業分野」でも、再編・拡大がありました。

これまでの6つの業務区分、

・溶接   ・塗装 

・鉄鋼   ・仕上げ 

・機械加工 ・電気機器組立て

これらが3つに再編され、

・造船

・舶用機械

・舶用電気電子機器

となり、作業範囲が拡大されます。

 

 

■「飲食料品製造分野」では以下のように追加・変更される見込みです(決定はしていません)。

 

特定技能外国人を受け入れられる事業所が追加され、食料品スーパーマーケットと総合スーパーマーケットでの総菜製造も従事できる業務とされる。

 

 

■受け入れ分野の拡大や業務区分の追加などがあり、特定技能制度は今後より一層活用されることになります。これらの拡大・追加は制度上の一種の変更と言えますが、1号特定技能外国人に求められることは、

 

・ 必要な技能水準があることが証明されている

(特定技能評価試験に合格している、または技能実習2号を良好に修了している)

・必要な日本語能力があることが証明されている

(JLPTなどの日本語能力試験で規定のレベルに達している、または技能実習2号を良好に修了している)

 

これらが要点であることに変わりはありません。// 

 

 

link:特定技能の相談は行政書士リテラ法務事務所まで