これまで、米国では日本のような遺伝子組み換え食品の表示制度は存在しませんでしたが、消費者の知る権利の観点から食品表示が始まろうとしています。
5月4日には表示制度を担当する農務省から表示法(National Bioengineered Food Disclosure Standard, NBFDS)について案が公表されました。
これから2カ月のパプリックコメント期間があり、コメント締め切りは7月3日です。
公表された案は、確定的な内容ではなく、表示対象食品の定義、高度に精製されDNAが食品に残らない食品の表示について意見を求めています。 又、表示が必要となる混入率についても、0.9、5%、10%など幾つかの案が書かれています。
7月以降、パブリックコメントでの反応を見ながら内容が固まっていくと思われます。
以下のサイトに表示法の案と提案された食品ラベルの図案が出ています。 表現が、日本ではGMOですが、米国はBEです。これを見ると、消費者に否定的なイメージを抱かせないよう農務省が配慮しているのが良く分かります。
米国の消費者の反応によっては、Non-GMO原料の需要に大きな変化が出る可能性があるので今後、注視していく必要があります。
農務省が提出した表示案のサイト(英語)
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/be
提案された食品表示ラベルの図案
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/ProposedBioengineeredLabels.pdf
