一章の中の第7条は「天皇の国事行為」だ。
全部で10項目ある。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 国会を召集すること。
以上だ。
この中で気になるのは赤字で記した「二」と「四」だ。
「二」に関しては、護憲を唱える共産党は参加をボイコットし続けている。
護憲と言うなら参加すべきだし、参加しないなら改正を唱えないと筋が通らない。
そう思うのは、何も私だけではないと思う。
もうひとつ赤で記した「四」は、明らかに日本語としておかしい。
日本語は難しく、衆参両院選挙の場合のみ「公示」と言い、
その他の選挙の場合は全て「告示」と言う。
そこまでは、この「二」は何も問題ない。
問題は、「総選挙」とは衆院選挙のことのみを言い、
参院選挙は総選挙とは呼ばず「通常選挙」と言う点である。
何故かと言えば、衆院は解散になると全員が選挙となる。
よって、総選挙だが、参院の場合は6年任期で
3年ごとに選挙があるため、全員ではなく半数が選挙になる。
よって、参院選は総選挙とは呼ばず「通常選挙」と呼ぶ。
さて、ここで「四」をもう一度読んでもらいたい。
間違いにお気づき頂けた筈だ。
以下、余談。
ここまで書いて、ふと思った。
どうでも良いけどAKB48も総選挙じゃ・・・・???