一章の中の第7条は「天皇の国事行為」だ。


全部で10項目ある。



第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。


一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

     二 国会を召集すること。


三  衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに
  全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七  栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九  外国の大使及び公使を接受すること。

十  儀式を行ふこと。


以上だ。


この中で気になるのは赤字で記した「二」と「四」だ。


「二」に関しては、護憲を唱える共産党は参加をボイコットし続けている。

護憲と言うなら参加すべきだし、参加しないなら改正を唱えないと筋が通らない。


そう思うのは、何も私だけではないと思う。



もうひとつ赤で記した「四」は、明らかに日本語としておかしい。


日本語は難しく、衆参両院選挙の場合のみ「公示」と言い、

その他の選挙の場合は全て「告示」と言う。


そこまでは、この「二」は何も問題ない。


問題は、「総選挙」とは衆院選挙のことのみを言い、

参院選挙は総選挙とは呼ばず「通常選挙」と言う点である。


何故かと言えば、衆院は解散になると全員が選挙となる。

よって、総選挙だが、参院の場合は6年任期で

3年ごとに選挙があるため、全員ではなく半数が選挙になる。


よって、参院選は総選挙とは呼ばず「通常選挙」と呼ぶ。


さて、ここで「四」をもう一度読んでもらいたい。


間違いにお気づき頂けた筈だ。



以下、余談。


ここまで書いて、ふと思った。

どうでも良いけどAKB48も総選挙じゃ・・・・???