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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
社会保険、雇用保険に加入する従業員の年齢に関する要件はありますか。
【A.1】
社会保険、雇用保険ともに、
年齢の下限はないため
労働時間、労働日数等で加入要件に該当する場合には
何歳であっても加入することになります。
年齢の上限は制度によって異なります。
健康保険・・・・・・・・75歳まで
厚生年金保険・・・・70歳まで
雇用保険・・・・・・・・上限なし
そのため社会保険に加入する要件の働き方をしていても
70歳から74歳までの方は、健康保険と雇用保険のみに加入し、
75歳以上の方は、雇用保険のみに加入することになります。
☆ ☆ ☆
【Q.2】
月の途中で入社して社会保険や雇用保険に加入した場合
いつの給与から保険料を差し引く必要がありますか。
【A.2】
雇用保険料は、給与を払う都度、
保険料を控除することとなっています。
そのため給与支払日に支給される給与があれば
その金額に雇用保険料率をかけて控除します。
一方、社会保険料は月単位で計算するため、保険に加入した月から
保険料を支払う必要があり、保険料は翌月末に納めます。
例①:11月5日入社 社会保険加入日同日
給与の締め日 毎月15日 給与支払日 当月25日
↓
・11月5日~11月15日勤務給与 11月25日支払
雇用保険料の控除 あり
社会保険料の控除 なし
・11月16日~12月15日勤務給与 12月25日支払
雇用保険料の控除 あり
社会保険料の控除 あり(11月分)
また、退職した際は、退職した日の翌日に資格喪失し、
社会保険料は資格喪失日の属する月の前月まで支払う必要があります。
例②:11月20日退職 社会保険資格喪失日 11月21日
給与の締め日 毎月15日 給与支払日 当月25日
↓
・10月16日~11月15日勤務給与 11月25日支払
雇用保険料の控除 あり(10/16~11/15分)
社会保険料の控除 あり(10月分)
・11月16日~11月20日勤務給与 12月25日支払
雇用保険料の控除 あり(11/16~11/20分)
社会保険料の控除 なし(11月分なし)
なお、月末退職の場合は、資格喪失日が翌月の1日となるため
退職日の属する月の保険料は給与から控除する必要がありますのでご注意ください。
☆ ☆ ☆
【Q.3】
社会保険、雇用保険に加入するため
書類を提出するよう従業員に伝えていますが、
「保険に加入したくない」という理由で提出してもらえません。
この場合は加入しなくて問題ないのでしょうか。
【A.3】
従業員が「保険に加入したくない」といっても
加入要件に該当する場合には法律上当然に加入しなければなりません。
社会保険に加入するメリットを従業員に説明し
書類を提出するように伝えましょう。
例えば、老後の年金額が増える、
私傷病で会社を休んでも傷病手当金といった休業補償が受けられる、
被扶養者が何人いても社会保険料は変わらない、等です。
罰則は会社側にありますので
丁寧に説明することが必要だと考えます。
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