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トピックⅠ 社会保険・雇用保険 加入義務
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最近、年金事務所の調査が厳しくなり
社会保険加入義務がある従業員が加入していない場合
2年前にさかのぼって加入するような指導となってきました。
事業主の方の負担も増え
さかのぼった2年間の手続きも複雑になることから
今一度、社会保険、雇用保険に加入すべき要件を確認していきます。
そして加入すべき方が加入していない場合には、
今のうちに早めに手続きをしましょう。
□ 社会保険に加入すべき事業所
事業主や従業員の意思にかかわらず、
適用事業所の要件に該当する場合は、
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しなければなりません。
法人であれば、社会保険に加入すべき人が1名でもいる限り
強制適用事業所となります。
例えば、社長1人であっても法人である限りは
社会保険に加入しなければなりません。
個人事業所の場合、業種や従業員数により
強制適用事業所か、任意適用事業所かに区分されます。
原則、従業員が常時5人以上いる個人事業所は適用事業所となります。
●強制適用事業所とならない業種(加入の義務なし)
①第一次産業(農業、林業、水産業等)
②サービス、自由業(旅館、飲食業、理容業等)
③映画、娯楽業
④法務(弁護士、税理士、会計士等)
⑤宗教(神舎、寺院、教会等)
□ 社会保険に加入すべき従業員
適用事業所に勤務する従業員でフルタイム勤務の
いわゆる正社員の方は加入する必要があります。
アルバイト、パートの方であっても
次の要件に該当すれば社会保険に加入しなければなりません。
・1週間の所定労働時間
・1か月の所定労働日数
が、
同一の事業所使用される通常の労働者の
所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上
労働時間、労働日数が正社員の
4分の3以上になる方はパートタイマー等であっても
社会保険の被保険者となるため、手続きが必要です。
※社会保険の適用拡大※
2016年より従業員数が501人以上の会社および
2017年より501人未満の会社で労使合意がなされた会社は
下記の要件を満たす方についても社会保険に加入することとなりました。
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)月額賃金が8.8万円以上
(3)雇用期間が1年以上見込まれる者
(4)学生でないこと
通常のパートタイマー等の要件とは違っていますので
会社が上記に該当するかどうか確認をしてください。
~社会保険 適用拡大のパンフレット 日本年金機構~
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/02.pdf
なお、社会保険にさかのぼって加入した場合
その間に加入していた国民健康保険料、国民年金保険料は
手続きをすれば保険料は戻ってきます。
ただし、国民健康保険・国民年金は会社で手続きができないため、
ご自身で市町村へ出向き、手続きをすることになります。
□ 雇用保険に加入すべき事業所
雇用保険では、
法人であっても個人であっても
従業員を1人でも雇用する事業所は
その業種、規模等を問わず、すべて適用事業所となります。
そのため、社会保険より雇用保険のほうが
適用事業所の範囲が広くなり、加入すべき事業所は多くなります。
□ 雇用保険に加入すべき従業員
雇用保険に加入すべき従業員の要件
・1週間の所定労働時間が20時間以上である者
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者
以上の要件に該当する方については
雇用保険に加入しなければなりません。
社会保険は要件に該当すると
複数の事業所で加入することとなりますが、
雇用保険は、「主となる事業所」のみで加入することとなり
重複して2以上の事業所で加入することはできません。
また、以前は65歳以上で雇入れられた方については
雇用保険に加入しなくてもよいとされていましたが、
現在では、年齢に関係なく加入しなければならないため
注意が必要です。