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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
令和2年7月1日より3か所の事業所で働いており
本業の事業所で業務災害にあい、現在も休業しています。
令和2年9月1日以降の休業補償給付の申請分より
3か所すべての事業所の給与額が合算された
休業補償給付が受給できるのでしょうか。

 

【A.1】
今回の法改正は、令和2年9月1日以降の
ケガや病気が該当となるため、
令和2年8月31日時点ですでにケガや病気にかかっている
労働者については該当となりません。(従来通り1社のみ)


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【Q.2】
2か所の事業所で働いています。
1か所は本業のため正社員、2か所目はアルバイトで、
アルバイト先でケガをしました。
このようにアルバイト先のケガの場合であっても、
令和2年9月1日以降のケガ等は
給付を合算してもらえるのでしょうか。

 

【A.2】
パートやアルバイトの就業形態に関わらず
雇用関係があり賃金を得ていれば、労災保険が適用されます。
そのため、アルバイト先でケガをした場合、
本業の賃金も合算されて給付額を決定します。

ただし副業が個人事業主(自営業やフリーランス)の場合には
労災の対象とはなりません。
副業を行う際には、

労働者なのか個人事業主扱い(業務委託契約など)か
確認を取ることをお勧めいたします。

 

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