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  トピックⅢ 今からやるべきこと
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3回にわたって働き方改革関連法について説明してきましたが、
会社として今からやっておくべきことをまとめてみました。

 


□ 労働時間の実態の把握


今までも労働時間の管理を行ってきていると思いますが、
これまで以上に正確かつ厳格に行う必要があります。
労働時間、休日、年次有給休暇、深夜業の回数等を把握しましょう。

 

その記録・管理の方法は、
タイムカードによる記録、電子機器の使用時間の記録等
具体的にガイドラインで定められることになりました。

 

36協定で時間外労働、休日労働の上限が定められたこと、
年次有給休暇の時季指定をしなければならないこと、
割増賃金のトラブルも多いこと等から
労働時間管理は今後必須となります。

 

「タイムカードがあるので大丈夫」というだけでは足りません。
きちんと労働時間を把握し、時間外労働や休日労働が多い月は
極力労働時間を減らすよう労働者へ通知して
長時間労働を抑制することや
発生した時間外労働については正確な割増賃金の支払いも必要です。

 

<参考>厚生労働省
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

 


□ 長時間労働の是正

 

労働時間を把握し、法律の上限を超えるような
時間数の労働をしていた場合、罰則が適用されることとなりました。

そのため、長時間労働を是正するような
弾力的な労働時間の運用も必要になります。

 

例)・変形労働時間制の採用
1か月や1年単位の変形労働時間制を採用や
フレックスタイム制の導入も視野に入れ

労働時間を弾力的にする

 


□ 業務の効率化

 

業務の棚卸をしてみることも必要でしょう。
会議は長すぎないか、無駄な業務はないか等
不要な業務はこの機会に見直してみることも大事です。

 

日本は他の諸外国より労働生産性が低いというデータが出ています。

 

労働生産性とは、1人の従業員が1時間にどれだけ
効率よく働いたか、を示す指標です。
この指標をあげるためには、業務の効率化、ITの活用、
無駄な業務の削減、従業員の満足度の向上、等が挙げられます。
労働生産性の向上を意識しながら経営していくことも重要でしょう。

 

<参考>『労働生産性の国際比較』(公財)日本労働生産性本部
https://www.jpc-net.jp/intl_comparison/

 

また業務に関連したシステムや機器を導入することにより
業務を効率化した場合、助成金等を受けることができます。

 

『労働条件等関係助成金の案内』 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000208406.html

 


□ 年次有給休暇表の作成

 

現在でも、年次有給休暇表を作成している会社は多いと思いますが
今後はこの表をより活用し、
従業員が年次有給休暇を取得しているかどうかを確認し、
年5日取得できていない人には
会社から取得するよう時季指定する必要があります。

 

またパートタイマー等で年次有給休暇が付与される
要件で勤務されている方についても
同様に取得・時季指定が義務化されます。

 

年次有給休暇については中小企業も
平成31年4月に施行となりますので
あと半年の間に対策を考えてく必要があります。


各種書式『有給休暇管理表』/島根労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_109553/roudoujikan-sankousiryou.html

 

vol.154『年次有給休暇』/(株)二十一世紀総合研究所 ブログ 
https://ameblo.jp/cent-21/entry-12417602561.html

 


□ 労働力の確保

 

長時間労働はダメ、年次有給休暇は取得させなければならない、
となると、現在の業務量をこなすには
業務の効率化をはかるか、
人員を増やすことの検討が必要と考えられます。

 

人手不足で募集をかけてもなかなか人が集まってこない今、
どうすれば魅力的な会社で従業員が「働きたい」と思うような
会社になるのか、考える時期かもしれません。

 

また現在働いている従業員が離職しないような対策も必要です。

 


□ 正規雇用者と非正規労働雇用者の待遇差の説明

 

非正規労働雇用者(パートタイマーや有期雇用労働者等)を雇っている会社は、
正規労働雇用者と給与等の違いがある場合、
「なぜ差があるのか」が今後説明できるようにしておかなければなりません。

 

手当ごとに説明が必要なため、
例えば、住宅手当は転勤可能な従業員のみ支給、
役職手当はクレーム対応する従業員のみ支給、など
具体的に設定をして、説明できるように
今のうちから考え、規定していく必要があります。

 


□ 相談先

 

中小企業の経営者が抱える様々な問題に対応するために
各都道府県に相談窓口を設置しています。

 

「働き方改革推進支援センター」のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11651000/000361898.pdf

 

様々な意見を聞きたい、という事業主の方であれば
所在地を管轄するセンターをご利用いただいてもよろしいかと存じます。

 

もちろん、二十一世紀総合研究所でも随時ご相談をお受けしています。


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ご不明・ご不安な点は、
二十一世紀総合研究所まで
お問い合わせください!!

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