最近、選挙の前にしか更新していない・・・
以下に記す問題意識は日々抱いてはいるものの、選挙直前にならないと
その考え方をまとめられないというのは、「夏休みの宿題いつやるの」問題が
いまだに改善できていないようで (汗)
さて、最近気にしている法律に「労働基準法第34条」がある。そこには
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
と記されている。この定めに従って、
某精密機器メーカーの場合
・勤務時間は8時半~17時
・そのうち休憩時間は12時~13時
と定められている。
これを勝手に、
「渋滞を避けたいから、仕事を16時55分に切り上げることにして
その分、昼休みは55分までにしておこう」
と変更すると、労働基準法に違反することになってしまう。
わたしは休憩時間を5分短縮されたところで
わたしの健康に危害が加えられたようには思えないので
ぜひ、労働規制緩和してもらいたい。
しかし、ここで単純に労働基準法34条だけを撤廃して
休憩時間についての規定のみリベラルにしてしまうと
「休憩なく労働させられてしまう」という問題が発生するので
前記労働規制緩和のためには、
労働基準法から「休憩1時間」という文言を消しても
休みたいときに休める、という大枠でのリベラルが担保されていないといけない(※)
さて、これを担保するのは大変なことだ。
制度設計としては、雇用の流動性を高め
「労働条件の良さが競争されるようにする」ように仕向けることが考えられるが
そのことよりも
「日本文化の悪しき側面(集団同調第一主義)を正す」ための教育
が大切だと思う。
しかし、「悪しき側面のみを正す」なんて都合良くは出来ないだろうから
・集団同調が生み出す「美しさ」をとるか
・リベラルが生み出す「安心」をとるか
どちらか選択しなければならない・・・と、そんな風に考えている。
(※)
休みたいときに休める、という考え方のほかに
業務の正確性、安全性を担保するために「休ませる」という考えがある。
たとえば厚生労働省のホームページには・・・
・平成24年4月29日に発生した関越自動車道における高速ツアーバス事故を受けて開催されたバス事業のあり方検討会の結果を踏まえ、国土交通省は、この度、新たに高速乗合バスの交替運転者の配置基準を定めるとともに、貸切バスの交替運転者の配置基準を改正しました。これらの配置基準は、平成25年8月1日(一部は平成26年1月1日)から適用されます。
・これらの交替運転者の配置基準を遵守することは、バス運転者の労働条件の向上にもつながると考えられますので、厚生労働省においても周知を図ってまいります。
とある。 一方で、労働基準法 施行規制32条には
・労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するものものについては、法第34条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
となっている。
現代の安心と安全を担保する両面から、
「昭和22年に制定された古~い労働基準法を改正しよう」
という強い意思をもつ方を応援したい。