9月1日(木)
10:00〜16:00
ズーム「楽しい終活講座」
まだお席あります
今日もブログにお越しいただき
ありがとうございます。
40代でやるべき
「楽しい終活の専門家」
あなたが奥さまの立場だったら
どう思うでしょうか。
「相続人は私一人だから
ぜ〜んぶ私のもの。
だって、
今まで二人で築いてきたんだから。」
そう思うでしょうか?
それがちょっと違うんですよね。
①ご両親がご健在の場合
相続人は配偶者のあなたとご両親
あなただけが相続人ではないんです。
じゃあ、ご両親が亡くなっていたら?
②祖父母がご健在の場合
あまりないパターンですが
絶対ないとは言い切れません。
配偶者のあなたと祖父母が相続人です。
祖父母はとっくにあの世だよって場合で
③兄弟姉妹がいる場合
相続人はあなたとご主人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなっていたらその子ども
つまり甥・姪になるんです。
でね、
おそらく子どもがいない場合で多いのが
③のパターンなんだけど
「配偶者◯◯に
すべて相続させる」
って遺言書があれば相続財産は
あなた一人だけのもの
になるからね。
あくまでも③のパターンだけね。
①や②のパターンは
たとえ遺言書に「配偶者◯◯に、、、」
と書いてあっても
ご両親や祖父母が遺言書に同意して
納得してくれればいいけど、
そうじゃなければ
ご両親や祖父母にも財産がいきます。
「遺留分」といって
相続人の最低限の取り分を保障する
制度があるんですね。
だから、遺言書にそう書いてあっても
そんなのヤダ!と言われたら
最低限遺留分の相続財産は相続できる
ってなるんです。
じゃあ、なんで③のパターンは
大丈夫なのかといったら
兄弟姉妹(甥・姪)には
遺留分が認められてないから。
だから兄弟姉妹には
私にも!って言う権利がないの。
つまり
「遺言書」が有効活用できるってこと。
ちなみに、
兄弟姉妹(甥・姪)もいなければ
相続人は配偶者だけになります。
⬆️ 現在準備中のメニューです。
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《恵比寿会場》
7月 4日(月)10:00〜16:00 終了
8月 1日(月)10:00〜16:00 終了
9月29日(木)10:00〜16:00
《ズーム会場》
7月 9日(土)10:00〜16:00 終了
7月21日(木)10:00〜16:00 終了
8月11日(木)10:00〜16:00 終了
8月27日(土)10:00〜16:00 締切
9月 1日(木)10:00〜16:00
9月10日(土)10:00〜16:00
※ズームの締切は資料を送る都合上、
1週間前の19時とさせていただきます。
楽しい終活講座について
渋谷区恵比寿1-24-11 1002
株式会社マインドプラス セミナールーム
https://mind-plus.net/access.aspx
恵比寿駅東口より徒歩5分
※10分前から入っていただけます。