養子縁組の悲しい相続事例 | 『楽しい終活の専門家』佐藤真砂子のブログ

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終活ナビゲーターの佐藤真砂子です
 
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以前、養子縁組した時の相続について
ブログに書きました ➡︎ こちら
 
 
 
今回はまた別の事例から
 

 
AさんとBさんが死別して
二人のお子さんのCさんとDさんは
Aさんが育てていました
 
 
その後、AさんはEさんと再婚します
 
再婚時、長男であるCさんは成人していて
Bさんはまだ未成年でした
Eさんは、
未成年のBさんとだけ養子縁組しました
 
その後、何年も経ち
長男であるCさんは
親の面倒をみてAさんを看取り
一人になったEさんの面倒もみてきました
 
 
そのEさんも亡くなり
相続手続きをすることになり
初めて自分は相続人でないと
知らされるのでした
 
 
長男として、ずっと世話をしてきた
だけど、
戸籍上親子ではないから
あなたは相続人ではありません
 
そう言われてしまいました
 
 
今回の事例では
Eさんの前にAさんが亡くなっています
だから、Eさんの相続人は
Dさん一人になります
 
 
どんなに世話していても
戸籍上、何の繋がりもありません
悲しい事実です
 
 
 
じゃあ、どうしていればよかったの?
 
弟と同じく養子縁組しているか
Eさんが遺言書を書いて
Cさんにも相続させるとしていれば
こんなことにはならなかったですね
 
 
残念だったのは
Aさんが亡くなった時に
気づけなかったのかなぁと、、、
 
 
気づいていれば対策がとれたのに、、、
つい、そう思ってしまいます
 
 
あなたの周りには
このような人がいませんか?
 
早めの対策が必要ですから
教えてあげてくださいね
 
 
 
 
 
 
今日から最後までお読みいただき
ありがとうございます
 
素敵な一日をお過ごしくださいラブラブ