離婚しても親子の縁はきれない | 40代でやるべき『楽しい終活の専門家』佐藤真砂子のブログ

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自分の最後は自分で決めておきたい

でも、どうしたらいいのかわからない
 
そんなあなたに
 
心と物を整理しながら
相続の準備ができるお手伝いをする
安心ナビゲーターの佐藤真砂子です
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今の世の中、離婚・再婚は当たり前
だからこそ
相続についても知っておいて欲しい
 
 
 
 
親子の縁はきれない
 
 
☆離婚した場合の事例
 
 
 
●妻側が子どもBちゃんを引き取ったあと
  夫だったAさんが死亡した場合
 
 
元妻は、すでに他人だから
相続人ではありません
でも、BちゃんはAさんと親子なので
当然Bちゃんは相続人になります
 
 
Aさんが再婚していたとしても
親子であることには変わりはないので
Bちゃんは相続人になります
 
 
ただ、この場合もめる可能性も!
(下図を参照)
 
Aさんの妻と子どもCちゃんが
Bちゃんの存在を知っていたのであれば
まだいいのですが
 
Aさんが亡くなったことで
Aさんの妻と子どもCちゃんが相続する
そう思っていたらBちゃんの存在がわかり
相続人が一人増えてしまいました
 
この場合、精神的ショックもあるし
相続人が増えたことで
財産が「取られてしまう!」と
思われてしまう可能性もあります
 
Bちゃんには何の罪もないのですが
恨まれたりする可能性があります
また、前妻がしゃしゃり出てくると
余計にこじれたりします
 
 
私の周りにも離婚・再婚している人は
何人もいます
 
 
やはりその中で、
子どもに伝えていない人がいるんですね
 
前妻との間に子どもがいて
今の妻との間にも子どもがいて
その子たちは異母兄妹がいるとは
知らされていません
 
 
できることならば
よほどの事情がない限り
きちんと知らせておくことが
争族を避ける手立てにもなります
 
 

 
●Bちゃんが婚姻前に死亡
  Bちゃんが独身のまま
  子どももいない状態で死亡したら?
 
相続人は両親になるので
Aさんと元妻の二人になります
お母さんと住んでいたから
お母さんのみが相続人ではありません
お父さんであるAさんも相続人です
 
 
 
 
離婚・再婚している場合
相続手続きで嫌な思いをすることが
あるかもしれません
 
遺言書を作っておくことも
争族対策になるかもしれませんね
 
 
 
 
今日は、
離婚しても親子の縁はきれないでした
 
 
 
 
 
 
最後までお読みいただき
ありがとうございます
 
素敵な一日をお過ごしくださいラブラブ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回は、子どもが一人の設定でしたが
何人いても考え方は同じです