自分の最後は自分で決めておきたい
でも、どうしたらいいのかわからない
そんなあなたに
心と物の整理をしながら
相続準備ができるお手伝いをする
安心ナビゲーターの佐藤真砂子です
相続人が誰になるのか調べます
遺言書を書いてあれば別ですが
遺言書がない、
または遺言書だけでは足りない場合
相続人を調べて確定しなければなりません
そのためには
あなたが生まれたときから現在までの
戸籍謄本が必要になります
(出生から死亡まで)
あなたが亡くなったあとに
ご遺族が困らないように
用意しておくといいでしょう
●戸籍謄本の取り方
最後の本籍地からさかのぼります
市区町村役場の戸籍の係に行き
相続準備のために戸籍謄本を取りたいと
話して手続きします
見方がわからない時は
役場の人に聞けば教えてもらえます
誰(あなた、両親、兄弟姉妹)の
いつからいつまでの記載があるか
この期間の前(後)はどこなのか
これを繰り返し揃えていきます
ちょっと面倒かもしれませんが
楽しい作業でもあります
こうして
あなたの出生から現在までを調べます
☆配偶者と子どもがいる
相続人は配偶者と子どもになる
☆配偶者はいないが子どもがいる
相続人は子どもななる
☆配偶者はいるが子どもがいない
相続人は配偶者のみではありません!
・両親(片親)が健在
相続人は配偶者と両親(片親)になる
両親がすでに他界している場合は
両親の出生から死亡までの戸籍謄本も
必要になります
両親の戸籍謄本を読んで
相続人を確定していきます
・祖父母が健在
相続人は配偶者と祖父母になる
・祖父母はいないが兄弟姉妹がいる
相続人は配偶者と兄弟姉妹になる
兄弟姉妹が亡くなり甥姪がいる場合は
兄弟姉妹の代わりに甥姪が相続人になる
など法律で相続人が定められています
参考までに⬇︎
今日は、
戸籍謄本を取り読んでいかないと
相続人は確定できない!でした
最後までお読みいただき
ありがとうございます
素敵な一日をお過ごしください