おはようございます
FP真砂子のつぶやきに
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介護保険とお金の話し
介護保険は
40歳になると
保険料を毎月納めるようになります
65歳になると
基本は年金からの
天引きで納めます
今月になって
消費税がアップしたことにより
介護の費用も
少し上がったようです
介護保険には
保険料免除という制度がありません
どんなに収入が低くても
最低限の保険料は
納めるようになっています
この介護保険
医療保険と同じように
自己負担が高額になると
高額介護サービス費①といって
月の限度額を超えた分が
あとから戻ってきます
ちょっとうれしいですよね
この月の限度額というのは
住民税が課税されている世帯かどうかと
所得の額によってかわります
これに該当すると
市区町村役場の介護担当課から
申請書が送られてきますから
忘れずに記入して返送してくださいね
申請しないともらえないですよ
また
介護保険と医療保険の支払いが
高額になったときにほ負担軽減があり
高額医療・高額介護合算制度②
というのもあります
こちらは
同一世帯で医療保険と介護保険の
両方を利用していて
医療と介護の自己負担額が
年間の限度額を超えたとき ※
に支払われます
こちらは
70歳未満と70歳以上で限度額が変わります
詳しくは市区町村役場の介護担当課に
問い合わせてくださいね
こちらは自ら申請しないと
もらえない制度です
※ 8月1日から翌年の7月31日までを
介護年度の1年間としています
⬆︎ 住民税が確定してから決まるため
もう一つ
特定入所者介護サービス費
(負担限度額認定)③
という制度もあります
この制度は
介護老人福祉施設、介護老人保健施設
介護療養型医療施設、
介護医療院に入所して利用するとき
ショートステイで利用するときに
食費・居住費の負担額が
軽減される制度です
デイサービスでは利用できません
やはり条件があり
世帯全員が住民税が非課税であること
預貯金などの金融資産が
単身で1000万円以下、
夫婦で2000万円以下であること
介護保険料を滞納していたことによる
給付減額に該当していないことなどの
があります
(改正毎に条件が厳しくなってきています
現在はこの条件ではありません)
こちらも自ら申請しないと
減額対象になりません
お住まいの市区町村役場の介護担当課に
お問い合わせください
ざっと載せてみました
市区町村役場に問い合わせるまえに
担当のケアマネージャーさんに
聞いてみるのがいいですね
優秀なケアマネージャーさんは
きちんと答えてくれると
思います^_^
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