介護保険とお金、お金が戻るケース、割引になるケース | 『楽しい終活の専門家』佐藤真砂子のブログ

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『自分の人生の「希望」と「安心」が手に入る!楽しい終活ワークショップ』でエンディングノートが書けて終活について学べる講座を開いています。

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⬆︎  龍さんが二柱
向かい合っているように
見えます
 
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介護保険とお金の話し
 
 
 
介護保険は
40歳になると
保険料を毎月納めるようになります
 
 
 
65歳になると
基本は年金からの
天引きで納めます
 
 
 
今月になって
消費税がアップしたことにより
介護の費用も
少し上がったようです
 
 
 
介護保険には
保険料免除という制度がありません
どんなに収入が低くても
最低限の保険料は
納めるようになっています
 
 
 
 
 
この介護保険
医療保険と同じように
自己負担が高額になると
高額介護サービス費①といって
月の限度額を超えた分が
あとから戻ってきます
 
 
 
ちょっとうれしいですよね
 
 
 
 
この月の限度額というのは
住民税が課税されている世帯かどうかと
所得の額によってかわります
 
これに該当すると
市区町村役場の介護担当課から
申請書が送られてきますから
忘れずに記入して返送してくださいね
申請しないともらえないですよ
 
 
 
 
また
介護保険と医療保険の支払いが
高額になったときにほ負担軽減があり
高額医療・高額介護合算制度
というのもあります
 
 
 
 
こちらは
同一世帯で医療保険と介護保険の
両方を利用していて
医療と介護の自己負担額が
年間の限度額を超えたとき  ※
に支払われます
 
 
 
 
こちらは
70歳未満と70歳以上で限度額が変わります
詳しくは市区町村役場の介護担当課に
問い合わせてくださいね
 
 
 
こちらは自ら申請しないと
もらえない制度です
 
 
 
※  8月1日から翌年の7月31日までを
介護年度の1年間としています
 
⬆︎ 住民税が確定してから決まるため
 
 
 
 
もう一つ
特定入所者介護サービス費
(負担限度額認定)
という制度もあります
 
 
 
この制度は
介護老人福祉施設、介護老人保健施設
介護療養型医療施設、
介護医療院に入所して利用するとき
ショートステイで利用するときに
食費・居住費の負担額が
軽減される制度です
 
デイサービスでは利用できません
 
 
 
やはり条件があり
世帯全員が住民税が非課税であること
預貯金などの金融資産が
単身で1000万円以下、
夫婦で2000万円以下であること
介護保険料を滞納していたことによる
給付減額に該当していないことなどの
があります
改正毎に条件が厳しくなってきています
現在はこの条件ではありません
 
 
こちらも自ら申請しないと
減額対象になりません
お住まいの市区町村役場の介護担当課に
お問い合わせください
 
 
 
ざっと載せてみました
市区町村役場に問い合わせるまえに
担当のケアマネージャーさんに
聞いてみるのがいいですね
 
 
 
優秀なケアマネージャーさんは
きちんと答えてくれると
思います^_^
 
 
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