【まとめ】2020年度通訳ガイド1次本試験に関するツイート通訳案内の実務編 | CEL英語ソリューションズのブログ

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今年2020年度の通訳ガイド1次本試験では試験問題の持ち帰りが禁止となりました。
そこで、当校の江口裕之が受験生の皆さんからの情報をもとに通訳ガイド1次試験問題についてツイートをいたしました。

本ページでは、その内の英語試験に関するツイートをまとめました。

 

なお、複数の受験生の皆さんからの証言(情報)をもとにコメントしておりますため、
実際の試験問題(の表現)と異なる点もあるかと思いますので、ご了承ください。
 

■2020年度通訳ガイド1次試験<通訳案内の実務>ツイート編■

 

■SITはSpecial Interest Tourの略。

登山、スキー、オリンピック観戦、アニメイベント参加、お遍路体験など、特定の興味や目的に絞ったツアーを指します。

■SICはSeat-In-Coachの略。

乗り合いの観光ツアーを意味します。いわゆる定期観光バスツアーを指し、基本的に日帰りで、東京都内、富士山、箱根などを巡るタイプのものです。

■FAMはFamiliarization Tripの略

モニターツアーとも言います。地方自治体や観光協会などが旅行業者や人気ブロガーなどを無料または格安で招待してインバウンドの誘致をするものです。

■2018年の法改正前に通訳案内士資格を取得した人は、観光庁が実施する「通訳案内の実務」に関する研修(観光庁研修)を受け、さらに、5年毎に登録研修機関が実施する通訳案内研修を受講することが義務付けられています。

■一方で、2018年の法改正後に全国通訳案内士資格を取得した人は、観光庁研修の受講の必要はなく、5年毎に登録研修機関が実施する通訳案内研修を受講することが義務付けられています。

■通訳案内士法における禁止行為には、「通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者
その他の関係者に対し金品を要求すること」(第31条)が含まれます。

■通訳案内士法における禁止行為には、「登録証を他人に貸与すること」(第31条)が含まれます。

■旅行業法第十二条の十が出題されているようですが、主旨は、旅行業者は企画旅行の実施において、運送等サービスの確実な実施、変更があった際の代替サービスなどの措置を講じることを求めるものです。

■500kmを超える運転は、1日の運転時間が原則9時間を超える場合、交替運転者の配置が必要になります。運転手の連続運転時間は4時間が限度で、30分以上の休憩等を確保する必要があります。

■手配旅行では旅程管理主任者の資格は必要でありませんが、広義の旅程管理として、手配旅行に同行の際に、新幹線の乗車券や特急券、ホテルなどについての実際的な対応が必要になります。

■団券に対しての減員処理を受ける出札証明の取り方は、出発2時間前までにみどりの窓口で、不乗人数を出札証明欄に記入します。誤記選択肢には、×出発時、×改札口などがあります。出発時に改札口で受けるものは改札証明です。

■精算時に必要な領収書や受領書等が揃っているか確認する必要があります。特に領収書に関しては、宛名、日付、金額、明細について不備がないか確認します。問題では「日付」が「受領印」に誤記してある選択肢があったようです。

■麻薬を欲しがっているお客様を麻薬が買えるところに連れて行く(斡旋する)ことを禁じているのは、旅行業法13条第3項第1号です。

■著作権法による著作物の保護期間は2018年に著作者の死去後50年から70年に延長されました。そのため、大正時代に亡くなった人の作品は保護対象になりません。

■景品表示法では、品質が対象の優良誤認(5条1項1号)と取引条件が対象の有利誤認(5条1項2号)が禁止されています。ここでの問題は前者と思われ、その場合は、選択肢として、品質、優良の組み合わせを選びます。

■クレーム処理の仕方については、損害賠償が発生する場合には、安易にお客様に謝罪してはいけない、という選択肢が正解と思われます。

■お客様の具合が悪くなった場合の対応については、通訳案内士が救命救急を行う場合がある、という選択肢が正解と思われます。

■ヒンズー教では、牛は神聖な生き物とされ、牛を食べることは禁忌されています。また、豚は不浄な動物とみなされ、基本的に食べることはありません。

■世界の宗教で信仰者が多い宗教は、キリスト教(約30%)に続いて、イスラム教(約22%)、ヒンズー教(約14%)の順です。一方、仏教徒は世界人口の5%程度です。

■ビーガンとは、蜂蜜を含めあらゆる動物性食物を取らない植物性食品しか食べない人たちを指します。

■改正通訳案内士法第52条が出題されています。内容は「全国通訳案内士でない者は、全国通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。」としています。

■観光庁研修テキスト令和2年5月版P.65(旧版P.67)が出題されています。右段①~③、加えて、国籍・言語・宗教・生活習慣の違いなどの情報を救急隊や医療関係者に確実に伝達することが重要だとしています。

■観光庁研修テキスト令和2年5月版P.53(旧版P.54)の「下見による調査」、及び、P.58(旧版p.59)の「クレームへの適切な対処」 (6) 「証明書の入手、手続き、記録を怠らない」が出題されています。

 

以上です。