エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の工場等に係る措置に基づく、「事業者クラス分け評価制度」が開始されました。
一定量以上のエネルギーを使用する事業者は、省エネ法に基づきエメルギーの使用状況を、毎年国に報告(定期報告)しなければなりません。
前年度提出された定期報告(前々年度のエネルギー使用状況を報告したもの)に基づき、事業者が省エネの達成程度により次の通りクラス分けされます。
Sクラス:省エネが優良な事業者
Aクラス:一般的な事業者
Bクラス:省エネが停滞している事業者
Cクラス:注意を要する事業者
まずSクラス、Aクラス、Bクラスに分けられます。
そして、Sクラスの事業者かそうでないかがわかる様式で発表されます。
と同時に、Bクラス事業者へ注意喚起文書が送付されます。
その後、Bクラス事業者に調査、立ち入り検査等が行われ、その結果で、Bクラスの中からCクラス事業者が指定され指導が実施されます。
そしてこの5月末に、昨年度の定期報告に基づきクラス分けしたものが発表になりました。
結果は、Sクラスが62.6%、Aクラス27.7%、Bクラスが9.7%、となったようです。
たまたま外的要因で省エネが進まず、Bクラスになった事業者もあると思います。
実際送られた注意喚起文書の文面にもよりますが、そのような事業者にもいきなり注意喚起文書を送りつけるのは如何なものでしょうか。