九州電力川内原発1、2号機の運転差し止めの仮処分を求めた抗告は、福岡高裁宮崎支部で棄却されました。
関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めが、3月に大津地裁で命じられた後だけに、その判断が注目されていましたが、結局司法の判断は全く逆方向に分かれたことになりました。
・基準地震動の適否
・火山噴火による危険性の有無
・避難計画の実行性
が主な争点でしたが、全て九電側の言い分を認めたことになりました。
近年その活動が活発な桜島が近くにあり、火山噴火による危険性についての原子力規制委員会の審査に対しては、最初から多くの火山学者が批判しています。
今回の判決の中で、原子力規制委員会が策定した新基準を合理的とした理由として、
「社会通念上、絶対的な安全性に準じる安全性の確保までは求められない」
となっているようです。
確かに機械は、100%安全、絶対に事故は起きない、ということはありえません。
しかし、こと原発に関しては、一旦事故が起きたときの被害の大きさ、処理までの時間の長さなどから、他の機械設備と同レベルで論じて良いものかと疑問に感じます。
チェルノブイリ原発の事故から今月下旬には30年を迎えるのですが、かつての原発城下町は今でも廃墟となったままだそうです。
福島についても、表向きは復興が進んでいるように見せようとしていますが、実態はそうではないようです。
ですから、原発は100%絶対に安全でなければなりません。
しかし、現実問題としてそれは無理でしょうから、やはり原発は稼働すべきではないと思います。