行政に関する裁判 | Hidekunのブログ

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先週、大津地裁が関西電力高浜原発運転差し止めを求めた仮処分申請を認めた判決に関して、インタネット報道番組、NOBORDER ニューズオプエドで、経営コンサルタントの波頭亮氏と東洋大学教授の薬師寺克行氏が意見を述べられていました。


以下はそのお二人の意見をもとにしています。

一般的に日本の司法は、行政府、立法府、特に中枢が決定したものになるほど消極的な判断をするそうで、今回のように積極的な判決をすることは地裁レベルでたまにある程度だそうです。

これはまだ地裁の決定ですから、当然ながらこれから先の判決はどうなるかわかりません。

わが国では、行政に対して司法は基本的に弱腰で、行政に関する裁判では、ほとんど原告の敗訴だそうです。

そもそも何か行政に関する訴状を裁判所に持っていても、8割~9割が受け付けてもらえない、つまり門前払いされるらしいのです。

そして、何とか裁判になっても8割~9割が敗訴で、全体でみれば99%位が行政の勝ちとなるわけです。

多くの国では、勝訴、敗訴は大雑把にいうと半々位だそうですから異常ですよね。


ところで、判決が出た翌日の新聞には賛否両論があったようです。

いろいろな意見があることは良いことでしょうが、反対意見の新聞(全国紙)の解説に、

「常軌を逸した判決」
とか、
「判例を逸脱した不合理な決定」

等があったようです。

少なくとも司法の判断に対して「常軌を逸した」という表現はいかがなものでしょうか。

状況によっては判例とは異なる決定がなされることは当然あるので、それを「不合理の決定」というのもなにか違和感を感じます。