1999年から省エネ法に基づき、トップランナー制度が導入されています。
トップランナー制度というのは、
国内で大量に使用されているエネルギー多消費機器のうち、省エネ法で指定する機器の省エネ基準を、
市場に存在する製品のうちで最も優れている省エネ性能と、予想される技術進歩を加え、
製造者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度です。
2013年11月現在で対象となっている機器は28機種あります。
1.乗用自動車
2.貨物自動車
3.エアコン
4.テレビジョン受像機
5.ビデオテープレコーダ
6.蛍光灯器具(電球型蛍光ランプを含む)
7.複写機
8.電子計算機
9.磁気ディスク装置
10.電気冷蔵庫
11.電気冷凍庫
12.ストーブ
13.ガス調理機器
14.ガス温水機器
15.石油温水機器
16.電気便座
17.自動販売機
18.変圧器
19.ジャー炊飯器
20.電子レンジ
21.DVDレコーダー
22.ルーティング機器
23.スイッチング機器
24.複合機
25.プリンター
26.電気温水機器(ヒートポンプ給湯器)
27.交流電動機(産業用モータ)
28.LEDランプ
このようにこれまでは、トップランナー制度の対象はエネルギーを消費する機械器具が対象でした。
しかし、昨年の省エネ法の改正で、自らはエネルギーを消費しなくとも他の機器のエネルギー消費効率の向上に役立つ建築資材等もトップランナー制度の対象に加えることになりました。
そして、まず断熱材が指定されることになっており、今後サッシなどが検討される予定です。
消費者が購入時に、省エネ性の優れた機器を選択しやすいように、カタログや本体等にエネルギー消費効率、省エネ基準達成率等を表示することになっています。
それらを参考にしますと省エネ性の高い商品の選定ができます。