前々回と前回、建築物衛生法に基づく「建築物環境衛生管理基準」に、空調をする居室の空気のおおむねの基準が、
1.浮遊粉じんの量
2.一酸化炭素の含有率
3.二酸化炭素の含有率
4.温度
5.相対湿度
6.気流
7.ホルムアルデヒドの量
の7項目について定められており、その中の温度と相対湿度の基準値についてご紹介しました。
これら2項目は、直接的に空調設備の省エネに関係しています。
しかし、他の項目も空調・換気に関連していますので、空調設備の省エネに影響を与えています。
今回は、二酸化炭素の含有率とそれがどのように空調設備の省エネに関係しているのかをご紹介します。
二酸化炭素の含有率の管理基準は、100万分の1,000以下、即ち1,000ppm以下になっています。
外気の二酸化炭素含有率は、おおよそ300~400ppm程度です。
都心部では400ppm近くになり、郊外では300ppm近くになるでしょう。
私たちは呼吸し、酸素を取り入れ二酸化炭素を排出しています。
そのため、室内の空気の二酸化炭含有率を1,000ppm以下に保つために、換気によって外気を取り入れています。
しかし、夏期や冬期の外気の温度、湿度は室内の条件とは大きく違い、それだけ冷房や暖房の負荷となります。
換気の結果、在室人員が少ないときには、室内の実際の二酸化炭含有率が、1,000ppmよりかなり小さな値になっている場合があります。
そのような場合には、冷房や暖房の時期であれば、取り入れ外気量を減らすことで空調設備への負担を減らし、かなりの省エネになります。