マンションの大規模修繕工事における修繕設計・監理委託契約書 | 広島市で唯一プロナーズ認定のマンション管理士田原事務所です。

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暑い毎日です。おまけにコロナ オミクロン株BA5の蔓延でどこにでも感染者がいる状況が続いていますね。

私が主に仕事をさせていただいているマンション管理組合の現場では高齢者が多いので心配ですが今のところ理事会や総会、説明会など開催されているところが大半です。
皆さんのところはどうでしょうか。
今回の【マンション管理士田原事務所通信第85号】の記事は

①大規模修繕工事の発注状況に関する調査

②『四会連合協定 マンション修繕設計・監理等業務委託契約書類』が公表され4月1日から販売を始めたこと

③4K8Kに関連する工事における訴訟  の3点です。

 

少しずつではあるが設計監理に関する契約書類も標準化が進み設計事務所を入れての工事が標準的になってきつつあると感じています。また、一方、管理組合に求められる責任(契約や発注事務に関する)も大きくなってくる傾向にあるのではないでしょうか。
管理組合は素人の集団であるということは契約上は認められないわけで、大規模修繕工事業者の選定や各工事の発注にあたり十分に契約内容など把握し納得の上契約することが必要になると言えます。

 

 

 

 

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