新法民泊に伴うマンション標準管理規約の改正等について | 広島市で唯一プロナーズ認定のマンション管理士田原事務所です。

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民泊新法(住宅宿泊事業法)が6月に成立し来年から施行されることになりました。

昨年からヤミ民泊を中心に広島市でも民泊禁止の管理規約改定の業務やご相談を頂戴してきました

いよいよ合法的な民泊が新法とともに増えることが予想されるなか民泊新法に伴うマンション標準管理規約の改正が8月29日に国土交通省から発表されました。国土交通省は管理組合は年内に民泊の可否について管理規約に明記するよう言っています。しかし4カ月足らずで規約改正を進めることは難しさもあります。

改正案詳細は国土交通省のホームページを見ていただければ良いと思いますが簡単に触れておきます。

標準管理規約第12条(専有部分の用途)には 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。と記述してありますが、民泊が住宅としての利用ということもありこのままの規約だけでは不十分であるということです。そこで第2項として新法民泊を可能とする場合と禁止する場合の改正事例が記載されました。

マンションの立地や所有者様の考え方によっては民泊を推進したい方がおられることありますが禁止したいマンション管理組合においてはたちまち第2項を追記する規約改定を年内に実施し、その後コメント欄の内容やその他考えられることを総合的に判断し再度改定を行うのが早道かなと思います。

住宅宿泊事業法が成立したことで旅館業法の許認可がなくても民泊の運営が可能(営業日数180日以内の制限)となることによりヤミ民泊は減少する? しかし広島市への届出で可能になることもありかなりの数が届け出をされる可能性もあります。まずは理事会で民泊の可否について議論して見て下さい。

マンションでいちばん問題になるのは民泊ホストが不在の場合です。(ホストがマンションの区分所有者でマンションにお住いの場合は大きなトラブルは考えにくいですが、ホストの方が別のところにお住いの場合はセキュリティーやゴミ出し、専有部分での様々なトラブルなど周辺への影響が考えられます。今回の新法ではホストが不在の場合は民泊の運営業務を「住宅宿泊管理業者(民泊運営代行会社)」に委託しなければなりません。

したがって事業として行うとなるとコストが掛かることになり180日という制限が足かせになりヤミ民泊は減らないという意見があるのも事実です。

 

避けては通れない民泊問題、マンション管理組合の皆様は早めの議論をお勧めします。

 

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