話題の民泊ですが広島市でもかなりの軒数があることがわかりました。
詳細はホームページのニュース 広島市内の民泊状況 に記載
標準管理規約では第12条(専有部分の用途)において、「区分所有者は、その専有部分は専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」としている。特区民泊の諮問会議の八田座長は「現行のままでも民泊は可能」との持論を展開。国交省は「現行標準管理規約で民泊を行うには規約変更が必用」と真逆の見解。
マンション管理組合としてはいずれにしても民泊を禁止するのか、あるいは認めるのか決める必要がある。禁止するのであれば「専ら住宅として」が民泊禁止に有効かどうかの結論を待つよりも民泊禁止を明確に規約に盛込む規約改正をすることをお勧めします。
マンション管理規約改正のご相談はマンション管理のプロ広島で最初のプロナーズ認定の「マンション管理士田原事務所」において受け付けております。ホームページからご連絡ください。または ☎082-577-9034 FAX082-553-0137でも受け付けております。
ご相談は マンション管理士田原事務所まで。