広島市における民泊の実態とマンション管理組合の対策 | 広島市で唯一プロナーズ認定のマンション管理士田原事務所です。

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話題の民泊ですが広島市でもかなりの軒数があることがわかりました。

詳細はホームページのニュース 広島市内の民泊状況 に記載

 

標準管理規約では第12条(専有部分の用途)において、「区分所有者は、その専有部分は専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」としている。特区民泊の諮問会議の八田座長は「現行のままでも民泊は可能」との持論を展開。国交省は「現行標準管理規約で民泊を行うには規約変更が必用」と真逆の見解。

マンション管理組合としてはいずれにしても民泊を禁止するのか、あるいは認めるのか決める必要がある。禁止するのであれば「専ら住宅として」が民泊禁止に有効かどうかの結論を待つよりも民泊禁止を明確に規約に盛込む規約改正をすることをお勧めします。

 

 

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